○つくばみらい市の幼児教育のあり方検討委員会設置要綱

令和元年9月27日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 つくばみらい市における幼児教育のあり方に関し、広く意見を聴き必要な事項を検討し幼児教育の推進に資するため、つくばみらい市の幼児教育のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、教育委員会に報告するものとする。

(1) 幼児教育における公立幼稚園の役割に関すること。

(2) つくばみらい市における幼児教育の今後のあり方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、幼児教育のあり方に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市立幼稚園関係者

(2) 私立の幼稚園、保育所又は認定こども園関係者

(3) 学識経験者

(4) その他、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条各号に掲げる事項の検討が完了し、教育委員会への報告が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決することによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、つくばみらい市の幼児教育のあり方について教育委員会への報告が終了した日限り、その効力を失う。

(会議の招集に関する特例)

3 この告示の施行後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が召集する。

つくばみらい市の幼児教育のあり方検討委員会設置要綱

令和元年9月27日 教育委員会告示第10号

(令和元年9月27日施行)