○つくばみらい市都市行政アドバイザー設置要綱

令和元年9月26日

告示第198号

(目的)

第1条 つくばみらい市における都市行政を推進するため、都市計画、建築・開発行為等に関することについて、専門的な立場から助言・提言を得ることを目的として、「都市行政アドバイザー」(以下、「アドバイザー」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、高い識見と経験を有する者の中から市長が委嘱する。

2 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 アドバイザーの職務は、市長の求めに応じて、専門的な立場から適宜、助言・提言を行うこととする。

(謝礼)

第4条 アドバイザーには、謝礼金を予算の範囲内で支払うものとする。

(守秘義務)

第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する事務は、都市建設部開発指導課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

つくばみらい市都市行政アドバイザー設置要綱

令和元年9月26日 告示第198号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
令和元年9月26日 告示第198号