○つくばみらい市都市行政アドバイザー設置要綱
令和元年9月26日
告示第198号
(目的)
第1条 つくばみらい市における都市行政を推進するため、都市計画、建築・開発行為等に関することについて、専門的な立場から助言・提言を得ることを目的として、「都市行政アドバイザー」(以下、「アドバイザー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、高い識見と経験を有する者の中から市長が委嘱する。
2 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 アドバイザーの職務は、市長の求めに応じて、専門的な立場から適宜、助言・提言を行うこととする。
(謝礼)
第4条 アドバイザーには、謝礼金を予算の範囲内で支払うものとする。
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第6条 アドバイザーに関する事務は、都市建設部住まい開発政策課において処理する。
(令5告示70・一部改正)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。