○つくばみらい市社会福祉法人認可審査委員会設置要綱

令和元年12月16日

訓令第7号

(目的)

第1条 社会福祉法人の設立を認可するに当たり、当該法人の適格性等を審査するため、つくばみらい市社会福祉法人認可審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置)

第2条 委員会は、つくばみらい市保健福祉部内に設置する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、保健福祉部長をもって充てる。

3 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 社会福祉課長

(2) 介護福祉課長

(3) こども課長

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 社会福祉課長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員(委員長を含む。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、社会福祉法人の設立認可のほか、社会福祉法人に関することで、委員長が必要と認めるときは、会議に諮ることができる。

(予備審査等)

第6条 社会福祉法人の設立認可に係る所管課長である委員は、当該事案に関する調査、予備審査及び調整を行い、その結果を社会福祉法人設立認可審査調書(別記様式)に記載のうえ、当該事案に係る会議の開催前に、あらかじめ当該調書を他の委員に送付する。

(審査)

第7条 委員会は、付議された事案(以下「付議事案」という。)について、社会福祉法人審査基準(平成12年12月1日障第890号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社援第2618号厚生省社会・援護局長、老発第794号厚生省老人保健福祉局長、児発第908号厚生省児童家庭局長通知)、社会福祉法人審査要領(平成12年12月1日障企第59号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社援企第35号厚生省社会・援護局企画課長、老計第52号厚生省老人保健福祉局計画課長、児企第33号厚生省児童家庭局企画課長通知)等に適合しているかどうかを総合的に審査するものとする。

2 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、付議事案に係る所管課(以下「所管課」という。)の職員を会議に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第8条 委員会に幹事を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 社会福祉課長が指名した職員

(2) 介護福祉課長が指名した職員

(3) こども課長が指名した職員

2 所管課の幹事は、付議事案に係る所管課長である委員の指揮のもとに、第6条の事務を行い、会議においてその概要を説明しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、会議の開催通知、審査状況の記録、意見書の作成その他委員会の庶務は、所管課の幹事が処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市社会福祉法人認可審査委員会設置要綱

令和元年12月16日 訓令第7号

(令和元年12月16日施行)