○つくばみらい都市計画福岡工業団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
令和元年12月13日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、つくばみらい都市計画福岡工業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域内(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 地区整備計画区域内においては、別表(ア)項に掲げる建築物を建築してはならない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 建築物の敷地面積は、別表(イ)項に掲げる数値以上でなければならない。
(1) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地を指定された土地で、第1項の規定に適合しないこととなる土地の全部を一の敷地として使用するもの
(2) 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分によって生じた土地で、第1項の規定に適合しないこととなる土地の全部を一の敷地として使用するもの
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(壁面の位置の制限)
第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は、別表(ウ)項に掲げる距離以上としなければならない。
3 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合、当該敷地の全部に第5条の規定を適用する。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(公益上必要な建築物等の特例)
第9条 この条例の規定は、市長が地区整備計画区域における良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地面積を減少させたことによって第5条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反して用途を変更した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条―第6条関係)
(ア) | 建築してはならない建築物 | (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 図書館、博物館その他これらに類するもの (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 集会場その他これに類するもの (5) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに類するもの(地区内に存する事業所が自らの従業員のために建築物に附属して設けるものを除く。) (8) 公衆浴場(個室付き浴場業に係るものを除く。) (9) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場 (10) 展示場 (11) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (12) カラオケボックスその他これに類するもの (13) 店舗又は飲食店(物品販売業を営む店舗又は飲食店でその用途に供する床面積の合計が200m2以内のものを除く。) (14) 畜舎 (15) 自動車教習所 (16) 建築基準法別表第2(る)項第1号(1)、(2)、(3)、(4)、(17)、(19)及び(30)に掲げる事業を営む工場 (17) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他令第130条の2の2に定める施設 |
(イ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 3,000m2 |
(ウ) | 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は2.0m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合においてはこの限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さが合計3.0m以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が10m2以内であること。 (3) 守衛室その他これに類する用途に供するもの |