○つくばみらい市防災行政無線運用検討委員会要綱
平成28年4月6日
告示第67号
(設置)
第1条 つくばみらい市防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の放送内容、運用方法等を検討するため、つくばみらい市防災行政無線運用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 防災行政無線の放送内容及び運用方法に関すること。
(2) その他防災行政無線の運用に関し必要なこと。
(3) 防災行政無線の整備に関すること。
(平31告示101・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域住民組織の代表者
(2) 市議会議員
(3) 副市長
(4) 教育長
(5) 市職員
(6) その他市長が必要と認める者
(平31告示101・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する者とする。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、防災課において処理する。
(平31告示101・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。