○つくばみらい市防災行政無線運用検討委員会要綱

平成28年4月6日

告示第67号

(設置)

第1条 つくばみらい市防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の放送内容、運用方法等を検討するため、つくばみらい市防災行政無線運用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 防災行政無線の放送内容及び運用方法に関すること。

(2) その他防災行政無線の運用に関し必要なこと。

(3) 防災行政無線の整備に関すること。

(平31告示101・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民組織の代表者

(2) 市議会議員

(3) 副市長

(4) 教育長

(5) 市職員

(6) その他市長が必要と認める者

(平31告示101・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する者とする。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、防災課において処理する。

(平31告示101・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第101号)

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市防災行政無線運用検討委員会要綱

平成28年4月6日 告示第67号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 災害対策
沿革情報
平成28年4月6日 告示第67号
平成31年4月25日 告示第101号