○つくばみらい市みらいこども基金条例

令和元年9月26日

条例第30号

(設置)

第1条 結婚から妊娠・出産、子育て期まで切れ目のない支援を拡充し、子どもの未来を育む環境整備を推進するため、つくばみらい市みらいこども基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上し、積み立てるものとする。

(使途)

第3条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業に必要な経費の財源に充てる。

(1) 安心して子どもを産み育てることができる環境整備

(2) 子どもたちが心豊かに健やかに育っていける環境整備

(3) 地域全体で子どもを見守り育む環境整備

(4) その他基金設置の目的を達成するための事業

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第3条に規定する経費の財源に充てるもののほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第3条に規定する事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

つくばみらい市みらいこども基金条例

令和元年9月26日 条例第30号

(令和元年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和元年9月26日 条例第30号