○つくばみらい市農事組合法人に係る届出等に関する事務取扱規程
令和元年5月28日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この規程は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により、市が処理する農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)の規定に基づく農事組合法人に係る届出の事務に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において農事組合法人とは、法の規定に基づく農事組合法人のうち、つくばみらい市内の区域を超えない地区で事業を行う農事組合法人をいう。
(届出等の受理)
第3条 市長は、次の各号に掲げる事項に関する届出等を受理するものとする。
(1) 農事組合法人成立届
(2) 農事組合法人合併届
(3) 農事組合法人解散届
(4) 農事組合法人定款変更届
(5) 農事組合法人清算結了届
(6) 農事組合法人組織変更届
(7) 農事組合法人の一時理事の選任の請求
(8) 農事組合法人の監事の報告
(1) 登記事項証明書
(2) 定款
(3) 事業計画書
(1) 各組合の合併理由書及び経過報告書
(2) 各組合の合併総会議事録謄本
(3) 各組合の財産目録
(4) 登記事項証明書
(5) 定款
(6) 事業計画書
(1) 解散に至った経過を記載した書面
(2) 財産目録、貸借対照表及び損益計算書
(3) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 組合員の欠如による解散の場合 当該解散理由を証する書類
イ 総会の議決による解散の場合 総会の議事録謄本
ウ 破産手続開始の決定による解散の場合 その旨の通知の写し
エ 存立時期の満了である解散の場合 定款
(1) 定款変更理由書
(2) 総会議事録抄本
(3) 変更に係る新旧条文を対照した書面
(1) 決算報告書
(2) 清算結了の登記に係る登記事項証明書
(1) 組織変更理由書及び経過報告書
(2) 組織変更が承認された総会の議事録謄本
(3) 法第81条の登記をしたことを証する登記事項証明書
(4) 組織変更後の定款
(5) 組織変更計画書
(1) 役員の職務を行う者が欠けた理由及び年月日
(2) 請求人と組合員との関係及び予想される損害の具体的内容
(農事組合法人の監事の報告)
第11条 農事組合法人の監事は、法第72条の24第3号の規定による報告をしようとするときは、農事組合法人不整事項報告書(様式第9号)に監査報告書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。