○つくばみらい市母子・父子自立支援員設置要綱

平成31年4月26日

告示第105号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき、つくばみらい市福祉事務所に母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(身分)

第2条 支援員は、非常勤の職員とする。

(委嘱)

第3条 支援員は、人格円満で社会的人望があり、健康で、母子及び父子並びに寡婦福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉士

(4) 保育士

(5) 社会福祉主事として2年以上相談業務に従事した者

(6) 前4号に準ずる者であって、支援員として必要な学識経験を有する者

(任期等)

第4条 支援員の任用期間は、1年を越えない範囲内で市長が定める者とする。ただし会計年度を越えることができない。

2 市長は、支援員の勤務成績が良好であって支援員の占める職について業務の遂行上引き続き設置する必要があると認めるときは、1年を超えない範囲で任用期間を更新することができる。

3 市長は、支援員たるに適しない非行があったときその他の特別な事由があると認めるときには、任期中においても支援員を解任することができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

つくばみらい市母子・父子自立支援員設置要綱

平成31年4月26日 告示第105号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年4月26日 告示第105号