○つくばみらい市保育所等設置運営事業者選考委員会要綱
平成31年4月4日
告示第83号
(開催)
第1条 特定教育・保育施設及び地域型保育事業(以下「保育所等」という。)を誘致するにあたり、保育所等を設置運営する事業者(以下「事業者」という。)の選考に関し公平性及び透明性の確保を図るため、つくばみらい市保育所等設置運営事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令2告示276・一部改正)
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 事業者の公募に関する事項
(2) 事業者の選考に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 子ども・子育て支援に関し知識経験を有する者
(2) 副市長
(3) 市長公室長
(4) 総務部長
(5) 保健福祉部長
(6) 教育部長
(7) こども局長
(8) その他市長が認める者
(令2告示276・令5告示121・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、事業者の選考が終了する日までとする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第7条 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令2告示276・追加)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、みらいこども課において処理する。
(令2告示276・旧第7条繰下、令5告示70・一部改正)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(令2告示276・旧第8条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第276号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。