○つくばみらい市民間活力導入等検討委員会設置要綱
平成25年1月21日
訓令第1号
(設置)
第1条 行政サービスに民間活力を効果的に導入し、行政サービスの質の維持向上及び経費の削減を図るため、つくばみらい市民間活力導入等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 民間活力の導入等が可能な事務事業についての調査及び検討に関すること。
(2) 民間活力の導入等の推進に係る総合調整に関すること。
(3) PFIの実施に係る協議に関すること。
(4) その他民間活力の導入等の推進に関すること。
(令4訓令1・一部改正)
(組織)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副市長、副委員長には市長公室長をもって充てる。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(ワーキングチーム)
第6条 検討委員会に付議すべき議案の調整を図るため、議案ごとにワーキングチームを設置する。
2 ワーキングチームの委員は、検討委員会の委員長が指名する。
3 ワーキングチームに代表委員を置き、ワーキングチームの委員の互選により選任する。
(ワーキングチームの会議)
第7条 ワーキングチームの会議は、代表委員が必要に応じて招集し、主宰する。
2 ワーキングチームの会議は、検討委員会に付議すべき議案の調整及び検討委員会の委員長の命を受けた案件の処理を行うものとする。
3 代表委員は、必要があると認めるときは、ワーキングチームの会議にワーキングチームの委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討委員会及びワーキングチームの庶務は、行政経営デジタル戦略課において処理する。
(平31訓令3・令5訓令8・一部改正)
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平31訓令3・一部改正)
副市長、市長公室長、総務部長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、会計管理者、議会事務局長、財政課長 |