○つくばみらい市公共工事前金払取扱要綱

平成31年3月28日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及びつくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号。以下「財務規則」という。)第154条及び第154条の2の規定に基づく公共工事に要する経費の前金払(以下「前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事のうち次に掲げるものとする。

(1) 契約金額が1件500万円以上の土木建築に関する工事

(2) 契約金額が1件500万円以上の土木建築に関する工事の設計、調査及び測量

(前金払の割合)

第3条 前金払の金額は、契約金額の10分の4に相当する額の範囲内とする。ただし、土木建築に関する工事の設計、調査及び測量については、契約金額の10分の3に相当する額の範囲内とする。

(中間前金払)

第4条 市は、第2条第1号に掲げる工事で次の各号に掲げる要件すべてに該当するものについては、契約金額の10分の2に相当する額の範囲内で、既にした前金払に追加して前金払(「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 部分払の請求をしていないこと。

(2年度以上にわたる契約)

第5条 債務負担行為に基づく2年度以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各会計年度ごとの債務負担行為の年割額に応じた出来高予定額に対してすることができる。

2 継続費に係る2年度以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各会計年度ごとの年割額に応じた出来高予定額に対してすることができる。

3 繰越明許費(事故繰越も含む)に係る翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。

4 前各項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、契約金額の総額の第4条に規定する割合の範囲内で初年度に前金払をすることができる。

5 2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該契約に基づく各会計年度の年割額に応じた出来高予定額に対して行うこととし、必要となる要件は、次の各号すべてに該当する場合とする。

(1) 当該年度の前金払を受けていること。

(2) 当該年度の工期の2分の1を経過していること。

(3) 当該年度の工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 当該年度の既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が当該年度の出来高予定額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(5) 当該年度の部分払の請求をしていないこと。

(前払金及び中間前金払の端数整理)

第6条 契約金額に第3条及び第4条の割合を乗じて求めた前払金額に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前金払及び中間前金払の明示)

第7条 前金払の対象とされる工事及び前金払の割合等については、入札条件又は見積り条件として、あらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。

(前金払の請求)

第8条 前金払を受けようとする者は、請負契約締結後速やかに法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社と法第2条第5項に規定する保証契約を締結した保証証書及び請求書等関係書類を市長に提出するものとする。

(中間前金払の請求)

第9条 中間前金払の認定手続等については、次のとおりとする。

(1) 受注者は、第4条に掲げる要件にいずれも該当し、中間前金払を申請するときは、中間前金払認定申請書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添えて、工事担当課へ提出するものとする。

(2) 工事担当課は、中間前金払の申請があったときは、中間前金払の要件を満たしているか認定を行い、中間前金払認定通知書(様式第3号)により、10日以内に受注者に通知するものとする。

(3) 中間前金払の認定を受けた受注者は、請求書と保証事業会社が発行した中間前払金保証証書を工事担当課又は支出担当課に提出するものとする。

(前払金及び中間前払金の支払)

第10条 前払金及び中間前金払は、前2条の規定により請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う前払金及び中間前払金の増減)

第11条 工事内容の変更その他の理由により契約金額を変更した場合であっても、前払金及び中間前払金の増額又は減額は行わないものとする。ただし、契約金額を減額した場合において、支払済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の4(中間前払金を受けている場合にあっては、契約金額の10分の6並びに土木建築に関する工事の設計、調査及び測量については、契約金額の10分の3)を超えているときは、その超過額を返還させることができる。

(前払金及び中間前払金の返還)

第12条 前払金及び中間前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前払金及び中間前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前払金及び中間前払金を当該工事以外の目的に使用した場合

(2) 法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社との間の保証契約が解除された場合

2 前項の場合において、前払金及び中間前払金を受けた日から返還の日までの日数に、返還すべき前払金及び中間前払金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た利息(円未満切捨て)を付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前のつくばみらい市公共工事中間前金払取扱要綱(平成28年つくばみらい市告示第42号)の規定に基づく前金払については、なお従前の例による。

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つくばみらい市公共工事前金払取扱要綱

平成31年3月28日 告示第65号

(平成31年4月1日施行)