○つくばみらい市風しん抗体検査及び風しん第5期予防接種に関する要綱

平成31年3月28日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第11条及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3の規定に基づく風しん抗体検査及び予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、つくばみらい市とする。

(対象者)

第3条 風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び風しん第5期予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者は別表のとおりとする。

(抗体検査及び予防接種の回数)

第4条 抗体検査及び予防接種は、1人つき、それぞれ1回限りとする。

(実施方法)

第5条 抗体検査及び予防接種の実施方法は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 集団接種

(2) 個別接種

(個別接種の実施医療機関)

第6条 前条第2号の実施は、つくばみらい市の要請に応じて予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行う予防接種とする。

(手続き)

第7条 抗体検査及び予防接種を希望する者は、次の各号のとおり実施するものとする。

(1) 抗体検査を希望する者は、風しんの抗体検査受診票(以下「受診票」という。)を医療機関に提出し、必要な検査を受けるものとする。

(2) 予防接種を希望する者は、定期予防接種実施要領(平成31年2月1日健発0201号第2号厚生労働省健康局長通知)に定められた、風しんの第5期予防接種予診票(以下「予診票」という。)を医療機関に提出し予防接種を受けるものとする。

(抗体検査及び予防接種費用の請求及び支払い)

第8条 委託医療機関は、この告示による検査に要した費用を請求しようとするときは、検査結果を記載した受診票及び予診票を1箇月分取りまとめ、委託料請求書に添付して翌月の10日までに市長又は市長から指定された者に提出するものとする。

2 市長又は市長から指定された者は、前項の規定による請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく当該医療機関に委託料を支払うものとする。

(健康被害の救済に関する措置)

第9条 予防接種に関する健康被害の救済については、当該予防接種を受けたものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法第15条及び第16条に定めるところにより、給付を行うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

抗体検査

予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項に規定されているものであって、つくばみらい市に住所を有する者とする。

予防接種

予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項及び予防接種施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第16条5の2に規定されているものであって、つくばみらい市に住所を有する者とする。

つくばみらい市風しん抗体検査及び風しん第5期予防接種に関する要綱

平成31年3月28日 告示第61号

(平成31年4月1日施行)