○つくばみらい市新生児聴覚検査実施要綱

平成31年3月28日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、新生児に対する聴覚検査を医療機関に委託して行うことにより、先天性聴覚障害を早期に発見し、早期に適切な措置を図ることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、つくばみらい市とする。

(実施対象者)

第3条 実施対象者は、原則として市内に住所を有する新生児とする。

(事業実施機関)

第4条 聴覚検査は、次の各号に掲げる医療機関において実施するものとする。

(1) 市長が事業の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 聴覚検査を実施することができる委託医療機関以外の医療機関(以下「委託医療機関以外の医療機関」という。)

(検査の内容)

第5条 事業の対象となる新生児聴覚検査は、次の各号に掲げる方法等により実施されるものとする。

(1) 新生児聴覚検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」、聴性脳幹反応検査(以下「ABR」という。)及び耳音響放射検査(以下「OAE」という。)とする。ただし、保険診療対象の検査を除く。

(2) 新生児聴覚検査の回数は1回とする。ただし、初回検査の結果により要再検査となった場合は、確認検査を含め2回とする。

(3) 聴覚検査の時期は、初回検査にあっては、原則として出生後入院中に行うものとする。確認検査にあっては、原則として生後1週間以内に行うものとする。

(令2告示92・一部改正)

(受診票の交付)

第6条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があったときは、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、市外からの転入者から事業の対象である旨の申出があったとき、又は受診票を紛失若しくは損傷した者から受診票の再交付申請があったときは、新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第2号)を提出させ、内容を審査し、適正であると認めるときは、受診票を交付するものとする。

(結果の説明)

第7条 聴覚検査を実施した医療機関は、速やかに保護者に対しその結果を説明し、助言指導を行うよう努めるものとする。また、検査の結果、精密検査が必要と認められ新生児については、新生児聴覚検査精密検査機関へ紹介するもとする。

2 精密検査機関は、検査結果に異常があると認められた場合は、保護者に対し十分な説明と助言指導を行うとともに、療育を行うことが可能な機関を紹介するもとする。

(聴覚検査費用の請求及び支払い)

第8条 委託医療機関は、この告示による検査に要した費用を請求しようとするときは、検査結果を記載した受診票を1箇月分取りまとめ、新生児聴覚検査請求書及び新生児聴覚検査請求書に添付して翌月の10日までに(ただし、3月分については翌月の5日までに)市長又は市長から指定された者に提出するものとする。

2 市長又は市長から指定された者は、前項の規定による請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく当該医療機関に委託料を支払うものとする。

(償還払い)

第9条 委託医療機関以外の医療機関において新生児聴覚検査を受けた受診者は、つくばみらい市新生児聴覚検査償還払い申請書兼請求書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に請求する事ができる。

(1) 新生児聴覚検査に要した費用に係る領収書

(2) 新生児聴覚検査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳等の写し

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、その内容が適正と認めるときは、当該請求を受けた金額を支払うものとする。

(検査費用の額)

第10条 市長は、初回検査及び確認検査に要した費用に対して自動ABR1回当たり3,000円、ABR1回当たり3,000円、OAE1回当たり2,000円を上限として助成するものとする。ただし、当該検査に要した額がこれに満たないときはその額とする。

(令2告示92・一部改正)

(啓発普及)

第11条 市長は、この事業の円滑な実施を図るため、委託医療機関及び医師会等の関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第92号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令2告示92・全改)

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(令2告示92・全改)

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(令2告示92・全改)

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つくばみらい市新生児聴覚検査実施要綱

平成31年3月28日 告示第60号

(令和2年4月1日施行)