○つくばみらい市高齢者みまもり訪問サービス事業実施要綱

平成31年3月22日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、みまもりを希望する高齢者の自宅を訪問し、高齢者の安否、生活状況等を確認し、その結果を当該高齢者の親族等に連絡する高齢者みまもり訪問サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者及び親族等が安心して日常生活を送ることができることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、つくばみらい市とする。ただし、市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 75歳以上の単身高齢者及び高齢者のみの世帯

(2) その他市長が特に必要と認める者

(令4告示30・一部改正)

(利用申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市高齢者みまもり訪問サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に親族等の同意書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、つくばみらい市高齢者みまもり訪問サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかにつくばみらい市高齢者みまもり訪問サービス事業利用変更届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(報告及び連絡)

第7条 第2条の規定により事業を委託された法人その他の団体(以下「受託事業者」という。)は、事業を実施したときは、当該事業を実施した日から起算して7日以内に、その結果を電子メールにより市長に報告し、及び親族等に連絡するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受託事業者は、事業の実施に伴い利用者の生命及び身体を害するおそれがあると認められる事態を把握したときは、直ちに市長にその旨を報告するものとする。

(利用決定の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が病院、療養施設等に入院し、又は入所したとき。

(3) 利用者から事業の利用中止の申出があったとき。

(4) その他利用者として適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消したときは、つくばみらい市高齢者みまもり訪問サービス事業利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 事業の利用に係る費用は、無料とする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、事業を円滑に実施するため、民生委員、ケアマネジャー、警察署その他の関係機関と連携を図るものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月16日から適用する。

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つくばみらい市高齢者みまもり訪問サービス事業実施要綱

平成31年3月22日 告示第38号

(令和4年3月9日施行)