○つくばみらい市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱

平成31年2月8日

農業委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、つくばみらい市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者を選考するため、つくばみらい市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、農業委員会の求めに応じて、別に定める選考基準に従うとともに、推進委員の候補者の選考を行い、農業委員会に意見を報告するものとする。

(選考方法)

第3条 選考委員会は、推進委員の候補者の推薦又は応募に関する書類等を基に審査するとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行い、選考に係る意見を取りまとめるものとする。

(組織等)

第4条 選考委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長には、つくばみらい市農業委員会会長(以下「会長」という。)をもって充てる。

3 委員には、つくばみらい市農業委員会会長職務代理者及び会長が指名した農業委員会委員3人をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 選考委員会の委員長及び委員の任期は農業委員会委員の任期満了の日とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第7条 会議は非公開とする。

(除斥)

第8条 委員は自己若しくは自己と密接な関係のある者又は自ら推薦した者(団体等からの推薦の場合は、自らが団体等の代表者である場合に限る。)の選考に係る意見の取りまとめに加わることができない。ただし、選考委員会の同意があるときは会議に出席し、発言をすることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、選考委員会で知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱

平成31年2月8日 農業委員会告示第15号

(平成31年2月8日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成31年2月8日 農業委員会告示第15号