○つくばみらい市街頭防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成31年2月19日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、市が公共の場所に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し必要事項を定めることにより、市民等のプライバシーを保護し、かつ、市内の公共の場所における犯罪及び事故の発生を未然に防ぐことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園等で不特定多数の者が自由に利用し、又は通行する場所をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、公共の場所へ継続的に設置されるカメラで、撮影装置、画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。

(3) 画像 防犯カメラにより撮影又は記録された映像をいう。

(管理責任者)

第3条 市長は、防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため、設置場所ごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。を置くものとし、当該防犯カメラの管理を所管する課長等をもってこれに充てる。

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は、画像の漏えい、滅失、毀損等の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(設置場所)

第5条 防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要最小限度の撮影対象区域となる場所に設置するよう努めなければならない。なお、防犯カメラの設置場所は、別表のとおりとする。

(令3告示50・一部改正)

(設置の表示)

第6条 管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。

(画像の取扱い)

第7条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供し、若しくは閲覧させてはならない。

(1) 犯罪事件の特定又は事故の状況及び原因を明らかにするために、捜査機関から提供を求められたとき。

(2) 法令に基づく請求又は照会があったとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 防犯カメラの動作状態確認のため、管理上必要なとき。

2 管理責任者は、前項の規定により、画像を提供したときは、別記様式に記録しなければならない。

3 画像の保管については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 記録した画像は、加工してはならない。

(2) 画像の保管期間は、記録媒体に記録されたときから10日以内とする。ただし、防犯カメラの仕様に従い、上書きの方法により自動で消去されるものについては、この限りではない。

(3) 画像は、これを複製してはならない。ただし、第1項各号に該当し、画像の提供をするときは、この限りでない。

4 管理責任者は、画像の保管期間が経過したときは、速やかに破棄し、又は消去しなければならない。

(個人情報保護条例の遵守)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(令5告示41・一部改正)

(苦情の対応)

第9条 市長は、防犯カメラの設置及び運用について住民等から苦情等が寄せられた場合は、速やかに事実調査を行い、適切かつ迅速に対応しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令3告示50・追加)

No,

設置場所

数量

1

つくばみらい市古川321―6

(古川交差点)

1

2

つくばみらい市豊体1097―6

(豊体交差点)

1

3

つくばみらい市小張2654―5

(小張地先交差点)

1

4

つくばみらい市高岡1051―3

(高岡地先交差点)

1

5

つくばみらい市奉社1676―3

(都市軸道路交差点)

1

6

つくばみらい市福田626―3

(伊奈庁舎入口交差点)

1

7

つくばみらい市谷井田1064―3

(谷井田西交差点)

1

8

つくばみらい市谷井田2015

(伊奈小学校付近交差点)

1

9

つくばみらい市中島148―4

(中島地先交差点)

1

10

つくばみらい市板橋2728―1

(板橋揚水機場付近交差点)

1

11

つくばみらい市板橋2375―2

(伊奈東小学校前交差点)

1

12

つくばみらい市板橋2788

(板橋郵便局前交差点)

1

13

つくばみらい市南太田292―1

(鎌田農村公園付近)

1

14

つくばみらい市東栗山1440―1

(千手院前)

1

15

つくばみらい市西ノ台6―9

(丸隆ストアー付近交差点)

1

16

つくばみらい市小絹906―1

(八坂神社付近交差点)

1

17

つくばみらい市絹の台1丁目12

(風の子橋付近)

1

18

つくばみらい市絹の台3丁目36

(桜公園駐車場前)

1

19

つくばみらい市筒戸1783―3

(常磐道隧道谷和原3付近)

1

20

つくばみらい市下長沼764―1

(下長沼地先交差点)

1

21

つくばみらい市富士見ヶ丘2丁目18

(富士見ヶ丘小学校前)

1

22

つくばみらい市上小目600

(谷和原幼稚園付近交差点)

1

23

つくばみらい市鬼長4―2

(谷原大橋付近交差点)

1

24

つくばみらい市南太田37―2

(鎌田県道丁字路)

1

25

つくばみらい市城中1165

(セブンイレブン伊奈城中前交差点)

1

26

つくばみらい市陽光台3丁目102

(みらい平駅東交差点)

1

27

つくばみらい市青木168―2

(青木交差点)

1

28

つくばみらい市山王新田218―12

(山王新田交差点)

1

29

つくばみらい市小絹951―2

(玉台橋東交差点)

1

20

つくばみらい市絹の台1丁目13

(鈴の丘公園)

1

31

つくばみらい市福岡1377―1

(福岡地先交差点)

1

32

つくばみらい市紫峰ヶ丘4丁目5―1

(みらい平コミセン前交差点)

1

(令3告示50・全改)

画像

つくばみらい市街頭防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成31年2月19日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第2節 交通・安全対策・消費生活
沿革情報
平成31年2月19日 告示第25号
令和3年3月24日 告示第50号
令和5年3月27日 告示第41号