○つくばみらい市自動通話録音装置貸与モデル事業実施要綱

平成30年9月26日

告示第169号

(目的)

第1条 高齢者(満65歳以上の者をいう。以下同じ。)に関する特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、警告音声再生機能及び自動通話録音機能を有する固定電話接続型の自動通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与する事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 本事業の対象は、次に掲げる各号に該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、次のいずれかの世帯に属する者

 高齢者の属する世帯

 その他市長が必要と認める世帯

(2) 装置を設置できる固定電話を使用している者

(3) 市が実施するアンケートに協力できる者

(4) 市税等を滞納していない者(同一世帯及び生計を同じにする者を含む。)

(貸与の申請)

第3条 貸出を希望する者(以下「借受者」という。)は、自動通話録音装置貸出申請書(様式第1号)及び本人確認ができる書類の写しを市長に提出しなければならない。

2 申請は借受者に代わり、代理人による申請を可能とする。代理申請の際は、委任状を提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、申請内容を審査し、装置の利用の可否を決定した者に対して、自動通話録音装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)にて通知する。

2 申請数が、予定していた貸与台数を超える場合には、別表の優先順位に従って審査し、選考する。

(装置の受領)

第5条 借受者は、自動通話録音装置貸与決定通知書(様式第2号)を防災課に持参し装置を受領する。

また、装置の貸与は、1世帯につき1台に限る。

(平31告示35・一部改正)

(貸出の期間)

第6条 貸出の期間は、平成33年2月26日までとする。

(装置の管理)

第7条 借受者は、貸出を受けた装置を譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 借受者は、貸出を受けた装置を損傷し、又は亡失した場合、速やかに市長に報告しなければならない。

3 借受者に貸与した装置が故障した場合、装置の修繕費は、借受者が負担する。

4 装置利用にかかる電気料、その他生じる費用は借受者が負担する。

(装置の返還)

第8条 市は、借受者が次の各号のいずれかに該当したときは、装置の返還を求めることができる。

(1) 第2条各号に定める要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により決定を受けたと認められるとき。

(3) 市外へ転出したとき。

(4) 貸出期間が満了となったとき。

(市への協力)

第9条 借受者は、第1条に規定する目的の達成に必要な限度において、市が実施するアンケートや録音データの提供を求めたときは、これに積極的に協力しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

優先順位

1

独居高齢者

2

高齢者のみ世帯

3

日中高齢者のみとなる世帯

4

高齢者のいる世帯

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つくばみらい市自動通話録音装置貸与モデル事業実施要綱

平成30年9月26日 告示第169号

(平成31年4月1日施行)