○つくばみらい市高齢者福祉施設等防災改修等支援事業費補助金交付要綱
平成30年8月30日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震等の災害発生時に自力で避難することが困難な高齢者が多く入所する高齢者施設等の安全・安心を確保するため、高齢者福祉施設等の耐震化・防災対策等の一部を助成することにより、事業者が実施する耐震化・防災対策等の強化を推進することを目的とし、予算の範囲内で高齢者福祉施設等防災改修等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる市内既存高齢者福祉施設等において耐震改修や老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業者であって、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙)により、市が作成した先進的事業整備計画に基づき市長が認めた事業者とする。
(1) 地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設小規模介護医療院
(2) 小規模養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事務所、その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって市長が必要と認めた施設
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる事業は、高齢者福祉施設等における耐震改修事業、利用者等の安全性確保の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業(アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修事業を含む)及び地震や土砂災害等に対する防災対策を目的とした改修事業(これと一体的な施設や整備の改修を含む)であって、それぞれの総事業費が80万円以上のものとする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)とする。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除くものとし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含むものとする。
(補助基準)
第4条 耐震改修事業、老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業及び防災対策を目的とした改修事業については、以下のすべてを満たすものを対象とする。
(1) 建物の維持管理の義務を怠ったことによって生じた状態を改善するためのものではないこと。
(2) 対象施設の目的以外の用途に使用するためのものではないこと。
(3) 建築基準法等の各法令違反にある状態を改善することを目的としたものではないこと。
(4) 本補助金の他の事業による助成対象となる事業ではないこと。
2 老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業については、以下の事業内容は補助対象外とする。
(1) 施設と一体的に行う改修ではないもの
(2) 老朽化に伴うものではない設備等の入替え
(3) 新規の設備等の設置
(4) その他、老朽化に伴う大規模な修繕とはいえないもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、市が定める事業の対象施設ごとに、第3条第2項に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額を比較して少ない方の額を選定し、選定された額と次に定める交付基準単価とを比較して少ない方の額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する事業所
ア 1事業所当たり14,700,000円
イ 補助金対象経費の実支出額
ウ 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額
(2) 第2条第1項第2号に該当する事業所
ア 1事業所当たり7,370,000円
イ 補助金対象経費の実支出額
ウ 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格単価30万円以上の機械、器具、及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入額に応じ、補助金の全部又は一部の返還を命ずる場合があること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならないこと。この場合において市長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額に応じ、補助金の全部又は一部の返還を命ずる場合があること。
(8) 前項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合には、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。
(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に負わせることを承諾してはならないこと。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(12) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならないこと。
(13) その他市長が必要と認める事項
(調査等)
第9条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の執行に関する報告を求め、又は調査をすることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに対した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助事業により整備する施設について、介護保険法に規定により指定の取り消しを受けたとき。
(4) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を変更し又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(申請の制限)
第15条 この補助金は、原則一事業所につき一回を限度として申請することができるものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。