○つくばみらい市ボランティアUD監視員要綱

平成30年7月30日

告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、つくばみらい市内における廃棄物の不法投棄等を未然に防止するとともに、不法投棄等を早期に発見し生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、つくばみらい市ボランティアUD(Unlawful Dumping)監視員(以下「UD監視員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「不法投棄等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条に規定する廃棄物の投棄又は法第16条の2に規定する廃棄物の焼却をいう。

(組織)

第3条 UD監視員の定数は、20名程度とする。

(UD監視員任命)

第4条 市長は、市内に在住する者で不法投棄の防止等のため幅広い活動ができ、廃棄物の適正処理に熱意と識見を有する者を、市長が任命する。

(任期)

第5条 UD監視員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(身分証明書)

第6条 UD監視員は、その身分を明確にするため、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。

2 UD監視員は、登録を抹消されたときは、速やかに前項の身分証明書を市長に返納しなければならない。

(活動等)

第7条 UD監視員は、次に掲げる活動(以下「活動」という。)を行うものとする。

(1) 不法投棄等を監視すること。

(2) 不法投棄等の発見に努め、発見したときは、市長に報告すること。

(3) 不法投棄等の防止について啓発すること。

(4) 市が行う不法投棄等の防止に関する行事に積極的に参加すること。

2 UD監視員は、活動を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 活動から得た情報をもって、自己の営業活動に利用し、又は他者の営業活動を妨害しないこと。

(2) いかなるトラブルをも避けるため、細心の注意をもって活動を行い、直接に不法投棄等を行っている者及びその関係者に接してはならないこと。

(3) 活動上知り得た情報等を漏らさないこと。

(報告)

第8条 UD監視員は、活動を行ったときは、不法投棄等監視活動状況報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

2 UD監視員は、活動中に問題が生じたときは、その程度にかかわらず、直ちに市長に報告しなければならない。

3 UD監視員が事故を発生した場合は、遅滞なく事故発生報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は、UD監視員が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消することができる。

(1) 疾病その他の事由により活動を継続することができないとき。

(2) UD監視員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 本人からUD監視員を辞退する旨の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がUD監視員として不適当であると認めたとき。

(謝礼)

第10条 活動に対する対価は、無償とする。

(市の支援)

第11条 市は、UD監視員の活動にあたっては、ボランティア保険に加入するものとする。

2 UD監視員がその活動を行っているときに、自らが傷害を受け、又は第三者に損害を及ぼした場合は、市長は、ボランティア保険を用い、当該傷害及び損害等に対し賠償するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市ボランティアUD監視員要綱

平成30年7月30日 告示第131号

(平成30年7月30日施行)