○つくばみらい市市民協働基本指針策定委員会設置要綱
平成30年7月10日
告示第124号
(設置)
第1条 市民との協働によるまちづくりを推進するに当たり、市民との協働のあり方や具体的な方策に関し協議するため、つくばみらい市市民協働基本指針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 市民協働のあり方や方向性を示す基本指針の作成に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市民との協働に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民との協働に関し、優れた識見を有する者
(2) つくばみらい市区長会の代表者
(3) 社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会の代表者
(4) つくばみらい市商工会の代表者
(5) つくばみらい市ボランティア連合会の代表者
(6) 公募による市民
(7) 市内に事務所又は営業所を有する事業所の代表者
(8) 市内で活発に活動するNPO法人の代表者
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条各号に掲げる事項が完了し、指針策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民経済部市民サポート課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、市民協働基本指針策定の日限り、その効力を失う。