○つくばみらい市市民協働基本指針策定委員会設置要綱

平成30年7月10日

告示第124号

(設置)

第1条 市民との協働によるまちづくりを推進するに当たり、市民との協働のあり方や具体的な方策に関し協議するため、つくばみらい市市民協働基本指針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 市民協働のあり方や方向性を示す基本指針の作成に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市民との協働に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民との協働に関し、優れた識見を有する者

(2) つくばみらい市区長会の代表者

(3) 社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会の代表者

(4) つくばみらい市商工会の代表者

(5) つくばみらい市ボランティア連合会の代表者

(6) 公募による市民

(7) 市内に事務所又は営業所を有する事業所の代表者

(8) 市内で活発に活動するNPO法人の代表者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条各号に掲げる事項が完了し、指針策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民経済部市民サポート課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、市民協働基本指針策定の日限り、その効力を失う。

(会議の招集に関する特例)

3 この告示の施行後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が召集する。

つくばみらい市市民協働基本指針策定委員会設置要綱

平成30年7月10日 告示第124号

(平成30年7月10日施行)