○つくばみらい市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱

平成30年6月29日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、緑を愛し、緑を守り、緑を育てる活動を通じて、自然を愛し、自らの社会を愛する心豊かな人間に育つことを目的として緑の少年団活動を行う者に対し、予算の範囲内でつくばみらい市森林愛護運動推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、森林愛護運動の推進のために行われる緑の少年団活動・運営事業とし、公益社団法人茨城県緑化推進機構(以下「機構」という。)の当該年度森林愛護運動推進事業費補助金交付要項(以下「機構要項」という。)で定める事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、前条の補助対象事業を行う市内に所在する緑の少年団とする。

(補助対象事業費及び補助金の額)

第4条 補助対象事業費は、機構要項に準ずるものとする。

2 補助金の額は、当該年度の機構要項に定める補助金の額とする。ただし、補助対象事業費が当該額に満たない場合はその額とする。

(令4告示42・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市森林愛護運動推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条による交付申請があったときは、速やかに当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付することを決定したときは、つくばみらい市森林愛護運動推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ期間)

第7条 規則第8条第1項による申請の取下げ期間は、前条の通知を受けた日から10日以内とする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、遅滞なくつくばみらい市森林愛護運動推進事業費補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、補助事業の変更、中止又は変更を認めるときは、つくばみらい市森林愛護運動推進事業補助金変更・中止・廃止承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、つくばみらい市森林愛護運動推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合には、その内容を審査し、交付決定内容に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、つくばみらい市森林愛護運動推進事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払い等)

第11条 前条による通知を受けた補助事業者は、つくばみらい市森林愛護運動推進事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助事業者に支払いを行うものとする。

(補助金の概算払)

第12条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市森林愛護運動推進事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(令元告示122・追加)

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市森林愛護運動推進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(令元告示122・旧第12条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市森林愛護運動事業費補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(令元告示122・旧第13条繰下・一部改正)

(証拠書類の保存等)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助事業の実施状況、補助金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(令元告示122・旧第14条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第42号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令元告示122・追加)

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(令元告示122・全改・旧様式第8号繰下)

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(令元告示122・全改・旧様式第9号繰下)

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つくばみらい市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱

平成30年6月29日 告示第117号

(令和4年4月1日施行)