○つくばみらい市市民協働基本指針策定庁内検討委員会要綱

平成30年7月10日

訓令第3号

(設置)

第1条 つくばみらい市における市民協働基本指針の策定について、必要な事項を調査、研究又は協議するため、つくばみらい市市民協働基本指針策定庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の事項について審議する。

(1) 市民協働基本指針策定に関する事項

(2) 市民協働基本指針策定に関する関係部署等間の連絡調整に関する事項

(3) その他市民協働基本指針策定に関して必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、市民経済部長をもって充てる。

4 委員は、市長公室長、総務部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、会計管理者及び議会事務局長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、検討委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、市民経済部市民サポート課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(訓令の失効)

2 この訓令は、市民協働基本指針策定の日限り、その効力を失う。

つくばみらい市市民協働基本指針策定庁内検討委員会要綱

平成30年7月10日 訓令第3号

(平成30年7月10日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第3節 その他
沿革情報
平成30年7月10日 訓令第3号