○つくばみらい市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示)
第4条 法第46条第1項の規定による指定又は法第79条の2第1項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は更新に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出は、つくばみらい市指定居宅介護支援事業者廃止・休止・再開届出書により行わなければならない。
(公示の事項)
第6条 法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業者の名称
(3) 事業所の名称及び所在地
(4) 指定年月日
2 法第85条の規定による公示は、省令第133条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
3 市長は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは、その旨を公示するものとする。
(情報提供)
第7条 市長は、指定居宅介護支援事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を茨城県、茨城県国民健康保険団体連合会その他市長が必要と認める者に対して提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則は、平成30年10月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
(平30規則19・全改)
1 申請者の登記事項証明書又は条例等
2 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
3 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
4 平面図
5 運営規程
6 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
7 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容に関する書類
8 法第79条第2項の規定に該当しない旨の誓約書
9 従業員一覧表
(平30規則19・全改)
(平30規則19・全改)