○つくばみらい市就学援助費支給要綱

平成29年12月21日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、義務教育の円滑な実施に資するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒等の保護者に対し、就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

(2) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者であって、入学する年度の前年度の1月1日につくばみらい市に住所を有するものをいう。

(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(支給対象者)

第3条 援助費の支給を受けることができる保護者は、つくばみらい市立小学校及び中学校(以下「市立小中学校」という。)に在学する児童生徒又は市立小中学校の就学予定者の保護者であって、つくばみらい市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 別表に掲げる要件を満たす者で、教育長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒の保護者が前項各号のいずれかに該当する者であって、次の各号のいずれかに該当する場合の援助費の支給については、関係する各市区町村との協議により決定するものとする。

(1) 児童生徒の保護者がつくばみらい市に住所を有しない場合であって、当該児童生徒が市立小中学校に在学するとき

(2) 児童生徒の保護者がつくばみらい市に住所を有する場合であって、当該児童生徒がつくばみらい市立以外の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)に在学するとき

(援助費の費目)

第4条 援助費の費目は、次に掲げるとおりとする。ただし、要保護者が生活保護法第13条に規定する教育扶助としてこれに相当する支給を受けた場合は、当該費目に係る援助費は、支給しない。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(小学校又は中学校の第1学年に在学する児童生徒の保護者を除く。)

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(6) 就学前新入学学用品費(就学予定者の保護者のうち、教育長の定める期日までに申請したものに限る。)

(7) 就学後新入学学用品費(小学校又は中学校の第1学年に在学する児童生徒の保護者のうち、入学年度の4月に認定を受けた者であって、前号の支給を受けていないものに限る。)

(8) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に限る。)

(9) 卒業アルバム費

(令元教委告示13・一部改正)

(支給額)

第5条 前条各号に掲げる費目に係る支給額は、国が毎年度定める特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱に基づく要保護児童生徒援助費補助金予算単価を上限として、教育長が毎年度定めるものとする。

(申請)

第6条 援助費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年度、就学援助費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、当該児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育長に提出しなければならない。

(1) 同一生計世帯全員分の住民登録住所が確認できる書類

(2) 同一生計世帯全員分の課税証明書又は非課税証明書

(3) その他教育長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、要保護者については、福祉事務所からの生活保護の開始の報告をもって、当該申請があったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類により証する事実が公簿等により確認できるものについては、申請者が確認同意書(様式第2号)を教育長に提出することにより、当該書類の添付を省略することができるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、第4条第6号の就学前新入学学用品費に係る支給を受けようとする小学校就学予定者の保護者は、教育長が指定する日までに、就学前新入学学用品費兼入学年度用就学援助費支給申請書(様式第3号)第1項各号に掲げる書類を添付し、教育長に直接提出しなければならない。

(令5教委告示8・一部改正)

(認定及び通知)

第7条 教育長は、前条第1項又は第4項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、認定の適否を決定するものとする。この場合において、教育長は、必要と認めるときは、学校長に助言を求めることができるものとする。

2 教育長は、前項の規定による審査の結果、援助費の支給が適当であると認めるときは、申請があった日の属する月の翌月の1日をもって就学援助を認定するとともに、就学援助認定通知書(様式第5号)又は就学援助(就学前新入学学用品費)認定通知書(様式第6号)によりその旨を当該認定を受けた保護者(以下「被認定者」という。)に対し通知するものとする。

3 教育長は、第1項の規定による審査の結果、援助費の支給が不適当であると認めるときは、就学援助不認定通知書(様式第7号)又は就学援助(就学前新入学学用品費)不認定通知書(様式第8号)によりその旨を申請者に対し通知するものとする。

4 教育長は、第1項の規定により就学援助の認定の適否を決定したときは、学校長に対し当該決定の内容について通知するものとする。

(令5教委告示8・一部改正)

(支給)

第8条 援助費は、被認定者が指定する口座に直接振り込むことにより支給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、援助費の支給に関し、児童生徒の在学する学校長を経て支給する方法その他教育長が適当と認める方法に変更することができる。

(1) 被認定者が学校徴収金を滞納したとき。

(2) 被認定者が援助費を他の使途に使用していると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、援助費のうち医療費については、児童生徒が医療機関において医療を受けた場合に、被認定者が当該医療機関に支払うべき費用を、その者に代わり当該医療機関に支払うことにより支給するものとする。

3 援助費の支給の時期は、教育長が別に定めるものとする。

(平30教委告示5・全改、令元教委告示9・一部改正)

(支給対象期間)

第9条 被認定者は、教育長が第7条第2項の規定による認定をした日から当該認定をした日の属する年度の末日まで援助費の支給を受けることができる。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、開始日を変更することができる。

(令元教委告示9・一部改正)

(変更届及び辞退届)

第10条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、世帯状況等変更届(様式第10号)を、学校長を経由して教育長に届け出なければならない。

(1) 第6条第1項又は第4項の申請書の記載内容に変更が生じたとき。

(2) 生活保護法に基づく保護の開始又は廃止があったとき。

(3) 世帯の住所、状況等に変更が生じたとき。

2 被認定者は、援助費の受給を必要としなくなった場合は、就学援助認定辞退届(様式第11号)を、学校長を経由して教育長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、小学校就学予定者の保護者が前2項の規定による届出を行う場合は、直接教育長に届け出るものとする。

(令5教委告示8・一部改正)

(認定の取消し等)

第11条 教育長は、被認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該認定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により援助費を受給したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が認定を取り消すことが適当と認めたとき。

2 教育長は、前項の規定により就学援助の認定を取り消したときは、理由を付してその旨を学校長を経由して被認定者に対し通知するものとする。

3 教育長は、第1項の規定により就学援助の認定を取り消した場合において、既に援助費を支給しているときは、当該援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、援助費の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令2教委告示11・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染防止による市立小中学校の臨時休校に伴う特例措置)

第2条 令和2年4月1日から同年8月31日までの間において、第4条に規定する就学援助費の費目に学習支援金を設けるものとする。

2 前項に規定する費目の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和2年3月1日時点における就学援助費被認定者のうち、令和2年4月1日につくばみらい市内に住所を有する者

(2) 令和元年度就学前新入学学用品費の支給を受けた者のうち、令和2年4月1日につくばみらい市内に住所を有する者

(3) 前2号のいずれにも該当しない者であって、令和2年7月31日までに第7条第2項の規定により認定を受けた者

(4) 令和2年3月1日時点において、特別支援教育就学奨励費の支弁区分の第1・2区分の判定を受けた者のうち、令和2年4月1日につくばみらい市内に住所を有する者

(5) 前号に該当しない者であって、令和2年7月31日までに特別支援教育就学奨励費の支弁区分の第1・2区分に判定された者

3 第1項に規定する学習支援金の支給額は5,000円とし、1回限りとする。

4 第1項に規定する学習支援金の支給を受けようとする保護者は、教育長の定める期日までに、教育長が別に定める申請書により申請をするものとする。

5 教育長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を確認の上、学習支援金の支給を決定し、当該支給対象者に対し、第8条の規定により支給するものとする。

(令2教委告示11・追加)

(平成30年教委告示第5号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年教委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年教委告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市就学援助費支給要綱附則第2条の規定は、学習支援金の申請手続きが令和2年4月1日から同年6月30日までの間に属する場合に限り適用する。

(令和5年教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5教委告示8・一部改正)

1 援助費の支給を受けようとする年度又はその前年度において、次の各号のいずれかの措置を受けた者

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条に基づく国民年金の掛金の減免

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(9) 生活福祉資金貸付制度による貸付け

2 次の各号のいずれかに該当する者

(1) 職業安定所登録日雇労働者

(2) 支給を受けようとする年の前年又は前々年の世帯の所得額が、生活保護法第8条の規定に準じて次の算式により算定した額以下の所得である者

(生活扶助〔Ⅰ類+Ⅱ類〕+期末一時扶助+教育扶助+住宅扶助)×1.3

(3) その他教育長が特に援助の必要があると認めた者

(令元教委告示9・全改)

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(令元教委告示9・全改)

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様式第4号 削除

(令5教委告示8)

(平30教委告示5・全改)

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(平30教委告示5・全改)

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(平30教委告示5・全改)

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様式第9号 削除

(平30教委告示5)

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つくばみらい市就学援助費支給要綱

平成29年12月21日 教育委員会告示第7号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年12月21日 教育委員会告示第7号
平成30年11月27日 教育委員会告示第5号
令和元年8月28日 教育委員会告示第9号
令和元年12月25日 教育委員会告示第13号
令和2年4月28日 教育委員会告示第11号
令和5年10月12日 教育委員会告示第8号