○つくばみらい市公有財産等インターネット活用売払事務実施要綱
平成29年8月25日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この要綱は、インターネットを利用した一般競争入札によるつくばみらい市の公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の売払い(以下「インターネット活用売却」という。)に係る事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号。以下「財務規則」という。)その他関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(インターネット財産売却システムの利用)
第2条 インターネット活用売却の手続のうち、入札保証金の納付及び還付(第8条第2項に規定するオン納付による場合に限る。)並びに入札及び開札に関する事務については、インターネットを利用して財産の売払いを行うシステム(以下「インターネット財産売却システム」という。)を利用して行うものとする。
2 インターネット財産売却システムを運営する法人(以下「システム提供法人」という。)は、つくばみらい市へのサービスの提供に当たり、財務諸表並びに入札保証金の納付及び還付(第8条第2項に規定するオン納付による場合に限る。)について入札に参加する者の代理人となる旨の確認書を市長に提出するものとする。
(売却に付する公有財産等)
第3条 インターネット活用売却に付することができる公有財産等は、次のとおりとする。
(1) つくばみらい市普通財産の売払いに関する要綱第2条の規定により売払いの対象と決定した土地(以下「売払財産」という。)
(2) 財務規則第253条第2号に規定する売払いが可能な不用物品(以下「売払物品」という。)
(入札参加者の資格)
第4条 インターネット活用売却に係る入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。
(1) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員及び法第239条第2項に規定する物品に関する事務に従事する職員
(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者
(3) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていないもの
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者であって、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていないもの
(6) 売払財産を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所又は活動の用に供しようとする者
(7) 市税等を滞納している者
(8) 次条に掲げる提出書類に不備又は不正のある者
(入札参加の申込み)
第5条 インターネット活用売却に係る入札に参加しようとする者(以下「入札参加申込者」という。)は、インターネット財産売却システム上で仮申込みをした後、次に掲げる書類を市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(別記様式。以下「入札参加申込書」という。)
(2) 住民票(法人の場合にあっては、商業登記簿謄本)
(3) 印鑑登録証明書
(4) 納税証明(未納がないことを証明する書類)
(5) その他市長が必要と認める書類
(入札の公告等)
第6条 市長は、政令第167条の6第1項の規定によりインターネット活用売却に係る入札の公告をするときは、その入札期日の前日から起算して20日前までにつくばみらい市公告式条例(平成18年つくばみらい市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行い、必要に応じて市の広報、ホームページ等に掲載するものとする。
2 市長は、インターネット活用売却に必要な情報をインターネットにより掲出し、入札が終了するまで適正な管理を行うものとする。
(予定価格の公表)
第7条 インターネット活用売却に係る入札における予定価格(最低売渡価格をいう。以下同じ。)は、前条に規定する入札の公告において公表するものとする。
2 売払財産の予定価格は、不動産鑑定士の鑑定評価等を参考に、つくばみらい市市有財産管理委員会を経て市長が決定するものとする。
(入札保証金)
第8条 入札参加申込者は、入札保証金として、予定価格の100分の10以上で市長が定める額を市長が定める期日までに納めなければならない。ただし、財務規則第121条の規定により入札保証金の納付を免除された場合はこの限りでない。
2 インターネット活用売却に係る入札保証金の納付は、入札参加申込者による納付(以下「オフ納付」という。)又はシステム提供法人が入札参加申込者の代理人として行う納付(以下「オン納付」という。)のいずれかの方法によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合には、入札保証金の納付の方法をオフ納付又はオン納付のいずれかの方法に限ることができる。
4 落札者に係る入札保証金は、当該落札者の申出により、契約保証金に充てることができる。
(オフ納付の方法)
第9条 オフ納付による入札保証金の納付は、市が送付する納付書を用いて、現金又は銀行振出小切手(発行日から5日以内のものに限る。)を市の指定金融機関等に納付する方法により行う。
2 市長は、前項の規定により納付された入札保証金について、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が成立した後、それぞれ入札参加申込書に記載された振込先金融機関の口座に振り込む方法により返還するものとする。
(オン納付の方法)
第10条 システム提供法人は、市長が定める期日までに、オン納付に係る入札参加申込者による入札保証金の納付が確保されていることを証する認証書面を市長に提出しなければならない。
2 システム提供法人は、オン納付に係る入札参加申込者が落札者となった場合には、当該落札者に係る入札保証金について、市長が定める期日までにつくばみらい市の指定金融機関の市口座に振り込む方法により納付を行うものとする。この場合において、財産管理主管課長は、会計管理者にあらかじめその旨を通知するものとする。
(入札の方法)
第11条 インターネット活用売却に係る入札は、インターネット財産売却システム上で入札価格を登録することにより行うものとする。
2 入札は、入札期間中1回に限り可能とし、取消し又は変更を行うことはできない。
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格がない者の入札
(2) 指定した期日までに入札保証金を納付しない者の入札
(3) 指定した方法以外の方法による入札
(4) 入札価格が予定価格に達していない入札
(5) 同一物件の入札について2回以上行った入札
(6) 入札に当たり不正行為があった者の入札
(7) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札
(8) 入札に関して市長の指示に従わなかった者の入札
(9) その他特に指定した事項に違反した入札
(落札者の決定)
第13条 入札期間の終了後、インターネット財産売却システム上で開札を行い、予定価格以上で入札した者のうち最高価格で入札した者を落札者とする。
2 最高価格で入札した者が複数存在する場合は、インターネット財産売却システム上のくじ(自動抽選)により落札者を決定するものとする。
4 落札者を決定したときは、入札終了後、落札者に対して電子メールその他の方法により通知するものとする。
(入札結果の公表)
第14条 市長は、落札者のインターネット財産売却システムにおける登録ID及び落札価格をインターネット財産売却システム上に公開するものとする。
(売買契約)
第15条 落札者との売買契約は、売払財産にあっては普通財産売買契約書により、売払物品にあっては物品売買契約書により、落札決定の日から5日以内に行うものとする。この場合において、つくばみらい市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第38号)に基づき議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の仮契約書を落札決定の日から5日以内に締結するものとする。
(契約保証金)
第16条 落札者は、契約保証金として、予定価格の100分の10以上で市長が定める額を市長が定める日までに納めなければならない。ただし、財務規則第141条の規定により契約保証金の納付を免除された場合はこの限りでない。
2 契約保証金は、落札者の申出により、売買代金の一部に充てることができる。
(売買代金の納付の方法)
第17条 第9条第1項の規定は、売買代金の納付について準用する。
(システム利用料の支払)
第18条 インターネット財産売却システムの利用に係る料金のシステム提供法人への支払事務は、財産管理主管課において行うものとする。
(入札の中止等)
第19条 市長は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止、又は入札期日を延期することができる。この場合において、入札者が損害を受けることがあっても、市は弁償の責を負わない。
2 前項の規定により入札を中止したときは、市長は、既に納付された入札保証金を還付するものとする。
(落札の無効)
第20条 落札者が落札決定の通知を受けた日から5日以内に売買契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しない場合(市長が特に認める場合を除く。)は、その落札は無効とし、入札保証金は、市に帰属するものとする。
(売買代金の支払)
第21条 落札者は、契約締結の日から30日以内に売買代金(入札保証金及び契約保証金を納付した場合は、その額を除いた金額)を納付しなければならない。
2 市長は、落札者が前項の売買代金を決められた日までに納付しなかった場合は、契約を解除することができる。この場合において、入札保証金及び契約保証金は、市に帰属するものとする。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。