○つくばみらい市不法投棄監視カメラの設置等に関する要綱

平成29年6月14日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が廃棄物の不法投棄対策として使用する不法投棄監視カメラの設置、管理及び運用(以下「設置等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反する行為をいう。

(2) 不法投棄監視カメラ 不法投棄の防止及び不法投棄物の撤去指導を目的として、市長が設置するカメラ、ビデオカメラその他対象を撮影して記録する装置であって、特定の場所に継続的に設置されるものをいう。

(3) 記録映像 不法投棄監視カメラによって記録された映像をいう。

(4) 映像表示装置 記録映像を表示する装置及び録画する装置をいう。

(責務)

第3条 市長は、善意の市民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ、不法投棄監視カメラの設置等に関し、必要な措置を講じなければならない。

(管理責任者)

第4条 市長は、不法投棄監視カメラの設置等を適切に行うため、不法投棄監視カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 管理責任者は、市民経済部生活環境課長をもって充てる。

3 管理責任者は、記録映像の漏えい、滅失又はき損の防止その他記録映像の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、市民経済部生活環境課の職員のうちから不法投棄監視カメラ及び映像表示装置の操作を行う担当者(以下「担当者」という。)を指定するものとし、担当者以外の者に操作を行わせてはならない。

5 管理責任者及び担当者(以下「管理責任者等」という。)は、記録映像から知り得た市民等の情報をみだりに漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(不法投棄監視カメラの設置場所)

第5条 市長は、職員によるパトロール又は市民等からの情報を総合的に勘案して、不法投棄が多発している場所又は不法投棄されるおそれがある場所であって必要最小限の撮影範囲を確保できる場所に不法投棄監視カメラを設置するものとする。

(不法投棄監視カメラの設置の表示)

第6条 市長は、不法投棄監視カメラの設置場所の周辺に、不法投棄監視カメラによる監視を行っている旨を表示しなければならない。

(映像表示装置等の保管場所)

第7条 映像表示装置及び記録映像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)は、適切に管理できる場所に保管しなければならない。

(記録映像の保存等)

第8条 管理責任者等は、記録映像を保存する場合は、当該映像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存しなければならない。

2 管理責任者等は、不法投棄監視カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、記録映像を複写してはならない。

3 担当者は、管理責任者の許可なく、記録媒体を保管場所以外の場所に持ち出してはならない。

4 記録映像の保存期間は、1年間とする。ただし、特に市長が必要と認める場合は、保存期間を別に定めることができる。

5 管理責任者等は、記録映像の保存期間が経過した場合は、確実に消去しなければならない。

(記録映像の取扱い)

第9条 記録映像の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

(令5告示41・一部改正)

(苦情の処理)

第10条 市長は、不法投棄監視カメラの設置等に関する苦情を、適正かつ迅速に処理しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

つくばみらい市不法投棄監視カメラの設置等に関する要綱

平成29年6月14日 告示第113号

(令和5年4月1日施行)