○つくばみらい市地域公共交通会議要綱

平成29年4月14日

告示第76号

つくばみらい市地域公共交通会議要綱(平成19年つくばみらい市告示第62号)の全部を改正する。

(設置目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じ住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、つくばみらい市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(令4告示11・一部改正)

(事務所)

第2条 交通会議の事務所は、つくばみらい市役所(つくばみらい市福田195番地)内に置く。

(協議事項)

第3条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 交通計画の作成、進捗管理及び変更の協議に関する事項

(3) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(4) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項

(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(令4告示11・一部改正)

(組織)

第4条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 社団法人茨城県バス協会

(5) 茨城県ハイヤー・タクシー協会

(6) 関東運輸局茨城運輸支局長又は関東運輸局茨城運輸支局長が指名する者

(7) 茨城県政策企画部長又は茨城県政策企画部長が指名する者

(8) 学識経験者

(9) 市民代表(地域公共交通の利用者)

(10) 道路管理者又は道路管理者が指名する者

(11) 関係警察署長又は関係警察署長が指名する者

(12) 市長が指名する市職員

(13) その他交通会議が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平30告示92・平30告示121・令2告示175・令4告示11・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。

3 委員は、やむを得ず会議を欠席する場合は、あらかじめ会長に届け出ることにより、その属する団体から代理の者を出席させることができる。ただし、この場合において、委員は当該代理の者に対し、欠席する会議における委員の権限について委任状により委任を行うものとする。

4 会議の議決は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

6 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公平かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うことができる。

(平31告示34・一部改正)

(守秘義務)

第7条 交通会議の委員(委員の代理として会議に出席した者を含む。)は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協議結果の取扱い)

第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第9条 交通会議に提案する事項について、協議又は調整を行うため、必要に応じ交通会議に幹事会を設置することができる。

2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(分科会)

第10条 第3条各号に掲げる事項について専門的な調査検討を行うため、必要に応じ交通会議に分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第11条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。

2 事務局は、つくばみらい市都市建設部都市計画課に置く。

3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、事務局長は都市計画課長、事務局員は同課の職員をもって充てる。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平31告示35・一部改正)

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第175号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市地域公共交通会議要綱

平成29年4月14日 告示第76号

(令和4年1月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第11章 附属機関等
沿革情報
平成29年4月14日 告示第76号
平成30年5月25日 告示第92号
平成30年7月5日 告示第121号
平成31年3月12日 告示第34号
平成31年3月22日 告示第35号
令和2年7月6日 告示第175号
令和4年1月26日 告示第11号