○つくばみらい市環境推進庁内会議規程

平成29年5月23日

訓令第5号

(設置)

第1条 つくばみらい市における環境行政の総合的かつ計画的な推進を図るため、つくばみらい市環境推進庁内会議(以下「庁内会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 庁内会議は、次の事項について審議する。

(1) 市の環境行政に関する施策の企画及び推進に関する事項

(2) 市の環境行政に関する関係部署等間の連絡調整に関する事項

(3) その他環境行政に関して必要な事項

(組織)

第3条 庁内会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、市民経済部長をもって充てる。

4 委員は、市長公室長、総務部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、会計管理者及び議会事務局長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、庁内会議を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 庁内会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 庁内会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 庁内会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。

3 代表幹事には市民経済部長を、幹事には別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(幹事会の会議)

第7条 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、その議長となる。

2 幹事会の会議は、庁内会議に付議すべき議案の調整及び会長の命を受けた案件の処理を行う。

3 代表幹事は、必要があると認めるときは、会議に幹事以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 庁内会議の庶務は、市民経済部生活環境課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成29年5月23日から施行する。

別表(第6条関係)

市長公室長が指名する課等の長

総務部長が指名する課等の長

市民経済部長が指名する課等の長

保健福祉部長が指名する課等の長

都市建設部長が指名する課等の長

教育部長が指名する課等の長

農業委員会事務局長

つくばみらい市環境推進庁内会議規程

平成29年5月23日 訓令第5号

(平成29年5月23日施行)