○つくばみらい市開発登録簿閲覧規則

平成29年6月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所の場所は、都市建設部住まい開発政策課内とする。

(平31規則5・令5規則16・一部改正)

(閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 閲覧所の定期休日は、つくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

3 市長は、登録簿を整理する場合その他必要があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧を停止し、若しくは閲覧時間を短縮し、又は休日を設けることができる。この場合において、閲覧所にその旨を掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(閲覧所以外の場所での閲覧の禁止等)

第5条 登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。

2 登録簿を閲覧する者は、登録簿を汚損し、若しくは破損し、又は登録簿の加筆、削除その他の修正をしてはならない。

3 登録簿の貸出しは、行わない。

(閲覧の停止又は拒否)

第6条 市長は、登録簿を閲覧し、又は閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止させ、又は拒否することができる。

(1) この規則の規定に違反したとき、又は係員の指示に従わないとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼしたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

(登録簿の写しの交付の手続)

第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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つくばみらい市開発登録簿閲覧規則

平成29年6月12日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)