○つくばみらい市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱
平成29年2月1日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 食物アレルギーを持つ園児、児童及び生徒の健康な生活と健やかな成長を目的に、食物アレルギー対応の学校給食(以下「アレルギー対応給食」という。)について検討するため、つくばみらい市学校給食食物アレルギー対応検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) アレルギー対応給食の調査及び研究に関すること。
(2) アレルギー対応給食の実施内容及び実施方法に関すること。
(3) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 幼稚園、小学校及び中学校教頭
(2) 幼稚園、小学校及び中学校給食主任
(3) 幼稚園、小学校及び中学校養護教諭若しくは保健主事
(4) 栄養士又は栄養教諭
(5) 保健・医療関係者
(6) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときは、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、会議に食物アレルギーに関する専門的知識を有する者その他必要な者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
4 委員会の会議は、公開とする。ただし、議長が必要と求めるときは、委員会の会議に諮って非公開とすることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校総務課学校給食センターにおいて処理する。
(平31教委告示4・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。