○つくばみらい市国民健康保険特定健康診査に係るかかりつけ医からの診療情報等提供事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療費の適正化及び住民の健康の保持のため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率を上げることを目的として、特定健診に相当する診療情報等(以下「情報等」という。)を、医療機関から市に提供する体制を整備する事業(以下「本事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(未受診者リストの作成)

第2条 市は、本事業の実施に当たり、特定健診未受診者(以下「未受診者」という。)のリストを作成し、未受診者を特定するものとする。

(未受診者への通知等)

第3条 市は、未受診者が本事業に同意し、及び協力するよう勧奨するために、未受診者に対して通知をするものとする。

2 前項の場合において、市は、診療報酬明細書等を活用して、本事業を実施する医療機関(以下「実施機関」という。)において治療中の未受診者(以下「治療中の未受診者」という。)を把握し、通知対象を治療中の未受診者に絞り込む等費用対効果を高めるように努めるものとする。

3 実施機関は、治療中の未受診者に対して、当該実施機関に設置されている特定健康診査情報提供用質問票兼同意書(以下「質問票兼同意書」という。)の提出に協力を求める等市への情報提供について協力するよう努めるものとする。

(対象者等)

第4条 本事業は、毎年度4月1日から3月31日までの期間に実施するものとし、当該期間中に実施機関へ特定健診受診券及び質問票兼同意書を提出した未受診者(以下「対象者」という。)を対象とする。

(実施機関における情報等の提供)

第5条 実施機関は、情報等を整理し、市へ当該情報等の提供ができるときは、対象者の同意を確認した上で情報等の提供を行うものとする。

(情報等の提出)

第6条 実施機関は、前条の規定により情報等を提供するときは、当該情報等を電子媒体等により市に提出するものとする。この場合において、市は、電子媒体等の受領を茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)へ委託できるものとする。

2 実施機関は、前項後段の規定により、国保連合会に対し情報等を電子媒体等により提出するときは、本事業の実施月に係る情報等を取りまとめ、翌月の5日までに提出するものとする。

(情報提供料の支払い)

第7条 市は、前条の規定による提出を確認したときは、1件当たり2,500円(消費税及び地方消費税を含むものとする。)を情報提供料として実施機関に対して支払うものとする。この場合において、市は、情報提供料の支払事務を国保連合会へ委託できるものとする。

(関係機関の役割)

第8条 市は、本事業が効果的に実施されるよう努めるものとする。

2 茨城県、一般社団法人茨城県医師会及び国保連合会は、本事業の実施に必要な関係医療機関の取りまとめ及び連絡調整、市との契約手続き並びに本事業が効果的に実施されるための周知に努めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

つくばみらい市国民健康保険特定健康診査に係るかかりつけ医からの診療情報等提供事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第45号

(平成29年4月1日施行)