○つくばみらい市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成29年3月22日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、予算の範囲内でつくばみらい市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植及び登録の推進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、当該提供を証明する書類(以下「骨髄等提供証明書」という。)の交付を受けている者

(2) 骨髄等の採取時につくばみらい市の住民基本台帳(昭和42年法律第81号)に登録がある者

(3) 骨髄等の移植に関し、助成金以外の補助又は助成を受けていない者

(4) ドナー休暇制度(バンクのドナーになるための休暇制度をいう。)を設ける企業、団体等に所属していない者

(5) 所属する企業及び団体等にドナー休暇制度は設けられているが、当該制度の適用を受けることができない者

(6) 市税等を滞納していない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る次に掲げる通院及び入院(以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1人につき1回当たり14万円を限度とする。ただし、骨髄等の提供術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院等の日数は除くものとする。

(1) 健康診断のための通院等

(2) 自己血貯血のための通院等

(3) 骨髄等の提供のための通院等

(4) その他骨髄等の提供に関し市長が必要と認める通院等

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、骨髄等提供証明書を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、つくばみらい市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者からの請求に基づき速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の交付の取消し)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、つくばみらい市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に助成金が交付されているときは、助成金の交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還を命令するときは、つくばみらい市骨髄移植ドナー支援事業助成金返還命令書(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(施行日前の通院等に係る特例)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前の通院等であっても、施行日以後に行われた骨髄等の提供に係る通院等については、施行日以後の通院等とみなして、この要綱の規定を適用する。

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成29年3月22日 告示第38号

(平成29年4月1日施行)