○つくばみらい市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成29年3月21日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の減少を図るため、予算の範囲内において高齢者の運転免許の自主返納を支援するつくばみらい市高齢者運転免許自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許であって、同法第92条の2第1項に規定する有効期間内のものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての種類の免許の取消しを申請し、当該運転免許を自主的に都道府県公安委員会へ返納することをいう。
(対象者)
第3条 支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に当該支援事業の申請時点で記載されている者、又は東日本大震災における原子力発電の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第6条第1項に規定する指定市町村長又は指定都道府県の知事から、通知のあった避難住民である者
(2) 平成29年4月1日以降に自主返納をした者のうち、自主返納をした時点で、満年齢65歳以上の者
(3) 自主返納をしてから6ヶ月以内に支援事業を申請した者
(令2告示257・一部改正)
(支援内容)
第4条 市長は、次に掲げる支援のうちから、対象者の選択により10,000円を限度として支援を行うものとする。
(1) つくばみらい市デマンド乗合タクシーの冊式利用券
(2) つくばみらい市コミュニティバスの冊式回数券
(3) PASMO(デポジット料金500円を含む)
2 前項の規定による支援は、1人につき1回限りとする。この場合において、支援決定後に支援内容を変更することはできない。
3 支援する回数券等は換金できない。
(令元告示264・令2告示39・一部改正)
(支援の申請)
第5条 支援を受けようとする者は、つくばみらい市高齢者運転免許自主返納支援事業申請書兼受領書(様式第1号)に申請による運転免許の取消通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(令3告示99・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第264号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後のつくばみらい市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱の規定は、令和元年9月1日から適用する。
附則(令和2年告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第257号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後のつくばみらい市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年告示第99号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(令3告示99・全改)
(令3告示99・全改)