○つくばみらい市行政事務委託要綱
平成29年3月15日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第4号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づく行政区との事務委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8告示41・一部改正)
(申出)
第2条 規則第2条第2項ただし書の適用を受けようとする行政区は、その旨を市長に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出は、当該行政区の代表者(以下「代表者」という。)が行うものとする。
(令8告示41・一部改正)
(代表者への通知)
第3条 市長は、前条第1項の規定による申出を認めた場合は、速やかに代表者に通知するものとする。
(令8告示41・一部改正)
(完了報告及び検査)
第5条 代表者は、委託事務が完了し次第、委託事務完了報告書(様式第2号)(以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に委託事務の完了について検査を行うものとする。
(平30告示95・令8告示41・一部改正)
(委託料の支払)
第5条の2 市長は、前条第2項の検査により適当と認めた委託事務について、次に掲げる基準により算定した均等割と世帯割の合計額を行政事務委託料(以下「委託料」という。)として行政区に支払うものとする。
(1) 均等割 年額12,000円
(2) 世帯割 基準日(当該年度の10月1日)における行政区の世帯数に年額1,200円を乗じて得た額
2 委託料の支払を受けようとする行政区の代表者は、行政事務委託料請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(令8告示41・追加)
2 委託契約を締結している行政区が、年度の途中において消滅したときは、当該消滅の日の属する月までの均等割及び世帯割の月割りをもって算定した額を委託料とする。この場合において、当該消滅の日が当該年度の10月1日より前であったときは、当該消滅の日を世帯割の基準日として算定するものとする。
3 代表者は、前項の規定により委託料を請求するときは、請求書により市長に請求するものとし、併せて当該消滅の日における報告書を市長へ提出するものとする。
(令8告示41・全改)
(1) 行政区認定日が、当該年度の前年度の1月1日以降3月31日以前の日 当該年度の4月1日
(2) 行政区認定日が、当該年度の4月1日以降 行政区認定日
5 概算払を受けた行政区が年度の途中で消滅したときは、代表者は、前条第3項の規定において、請求書の提出に代えて、精算(請求)書を市長に提出し、委託料を精算しなければならない。
(令8告示41・全改)
(代表者の変更)
第8条 委託契約を締結している行政区の代表者が変更になったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出については、規則第9条第1項第1号の規定及び規則様式第7号を準用する。この場合において、同条及び同様式中「行政協力員」とあるのは、「行政区の代表者」と読み替えるものとする。
(平30告示95・旧第7条繰下、令8告示41・一部改正)
(委託契約の解除)
第9条 市長は、委託契約を締結している行政区が、次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。
(1) 委託契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めるとき。
(2) 委託契約の履行について不正の行為があったとき。
(3) 正当な理由がなく委託契約の履行を怠ったとき。
(4) 契約解除の申出があったとき。
(5) 故意又は過失により市に重大な損害を与えたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委託契約を締結する行政区として不適当と認めるとき。
(平30告示95・旧第8条繰下、令8告示41・一部改正)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示95・旧第9条繰下、令8告示41・一部改正)
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(令8告示41・一部改正)
附則(平成30年告示第95号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年告示第41号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(令8告示41・全改)

(令8告示41・全改)

(令8告示41・全改)

(令8告示41・追加)

(令8告示41・追加)
