○つくばみらい市行政事務委託要綱

平成29年3月15日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第4号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づく行政区との事務委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第2条 行政協力員を置かないことを希望する行政区は、その旨を市長に申出なければならない。

2 前項の規定による申出は、当該行政区の代表者(以下「代表者」という。)が行うものとする。

(代表者への通知)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申出を認めた場合は、速やかに代表者に通知するものとする。

(委託契約の締結)

第4条 市長は、規則第11条の規定により行政区に事務を委託する場合は、当該行政区とつくばみらい市行政事務委託契約書(様式第1号)により契約を締結するものとする。

(完了報告及び委託料の請求)

第5条 代表者は、委託事務が完了し次第、つくばみらい市行政事務委託完了報告書兼請求書(様式第2号)(以下「報告書兼請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間、前条の規定により行政事務委託契約を締結した行政区から提出された報告書兼請求書に基づき、次に掲げる基準により算定した均等割と世帯割の合計額を行政事務委託料(以下「委託料」という。)として支払うものとする。

(1) 均等割 年額12,000円

(2) 世帯割 毎年10月1日(以下「基準日」という。)における行政区の世帯数に年額1,200円を乗じて得た額

3 市長は、第1項の規定による請求のあった日から30日以内に委託料を支払うものとし、その支払い方法は、原則として行政区が指定する金融機関口座への振込により行うものとする。

(平30告示95・一部改正)

第6条 市長は、規則第7条に基づき、3ヶ月以内に行政区認定した行政区に限り、第5条に規定した行政事務委託料について、4月1日を基準日として算定した委託料を12ヶ月で除した内の3ヶ月分を限度として支払えるものとし、つくばみらい市行政事務委託料分割払請求書(様式第3号)により請求できるものとする。また、年度の途中に認定された行政区についても同様とし、10月1日以前に認定された行政区については、4月1日を算定基準日とし、10月1日以降に認定された行政区については10月1日を算定基準日として委託料を算定し、委託料の3ヶ月分を限度として支払えるものとする。

(平30告示95・追加)

(委託料の算定の特例)

第7条 年度の途中において第4条の規定による契約(以下「委託契約」という。)を締結したときは、契約した日の属する月からの均等割及び世帯割の月割りをもって算定した額を委託料とする。

2 年度の途中において行政区が解散等により消滅したときは、当該消滅の日の属する月までの均等割及び世帯割の月割りをもって算定した額を委託料とする。

(平30告示95・旧第6条繰下)

(代表者の変更)

第8条 委託契約を締結している行政区の代表者が変更になったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平30告示95・旧第7条繰下)

(委託契約の解除)

第9条 市長は、委託契約を締結している行政区が、委託契約を締結する行政区として不適当と認めたときは、委託契約を解除することができる。

(平30告示95・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示95・旧第9条繰下)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第95号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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(平30告示95・追加)

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つくばみらい市行政事務委託要綱

平成29年3月15日 告示第31号

(平成30年5月30日施行)