○つくばみらい市介護支援ポイント制度実施要綱

平成29年2月27日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する地域支援事業として、高齢者が介護支援活動を通して積極的に社会参加をすることでひいては、地域貢献となることを奨励するとともに、高齢者の自発的な介護予防を促進するつくばみらい市介護支援ポイント制度(以下「ポイント制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(介護支援活動の範囲)

第2条 ポイント制度の対象となる介護支援活動(以下「介護支援活動」という。)は、第10条第1項の規定による指定を受けた受入施設において行う活動のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) レクリエーション等の指導及び運営補助

(2) お茶出し、食堂内の配膳及び下膳等の補助

(3) 散歩、外出及び施設内移動の補助

(4) 利用者の話し相手

(5) 軽微かつ補助的な活動

(6) 草取り、草花等の手入れ

(令5告示20・一部改正)

(対象者)

第3条 介護支援活動の登録ができるものは、市が行う介護保険の被保険者のうち第1号被保険者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法第19条に規定する要介護認定及び要支援認定を受けていない者

(2) 感染症の疾病がない者

(3) 疾病又は負傷のための入院治療を必要としない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(介護支援活動の登録)

第4条 介護支援活動の登録をしようとするものは、つくばみらい市介護支援者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、つくばみらい市介護支援者として登録するものとする。

3 市長は、前項のつくばみらい市介護支援者の登録(以下「登録」という。)をしたときは、当該つくばみらい市介護支援者に介護支援活動の実績等を記録するための介護支援活動手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。

4 手帳の様式は、市長が別に定める。

5 同条第3項の登録をした者(以下「介護支援者」という。)は、受入施設において介護支援活動をするときは、手帳を携帯しなければならない。

6 介護支援者は、介護支援活動を行う年度ごとに保険等に加入しなければならない。ただし、既に保険等に加入しているときは、この限りでない。

(手帳の有効期間及び更新)

第5条 手帳の有効期間は、登録の日から当該年度の末日までとする。

2 手帳は、年度ごとに更新するものとする。

(手帳の再交付)

第6条 介護支援者は、手帳を紛失又は毀損したことにより再交付を申請するときは、つくばみらい市介護支援活動手帳再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(登録の辞退)

第7条 介護支援者は、第4条第2項に規定する登録を辞退するときは、つくばみらい市介護支援者登録辞退届(様式第3号)に手帳を添えて、市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、介護支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すとともに、つくばみらい市介護支援者登録取消通知書(様式第4号)を当該介護支援者に通知するものとする。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 介護支援活動の参加を不適当と市長が認めたとき。

2 介護支援者は、前項の通知書を受けたときは、速やかに手帳を市長に返還しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 介護支援者は、介護支援活動において知り得た個人に関する情報その他の秘密を厳守し漏らしてはならない。その活動を退いた後も同様とする。

(受入施設)

第10条 介護支援活動の受入施設は、次の各号のいずれかに該当する市内の施設であって、市長の指定を受けるものとする。

(1) 法第8条第7項に規定する通所介護の事業を行う施設

(2) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護の事業を行う施設

(3) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護の事業を行う施設

(4) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う施設

(5) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護の事業を行う施設

(6) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センター、同条第28項に規定する福祉ホーム、第36条の規定により障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第10項に規定する施設入所支援、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援に限る。)事業者の指定を受けている事業所及び第38条の規定により施設障害福祉サービスの指定を受けている事業所

2 前項の指定を受けようとする施設の管理者は、つくばみらい市介護支援活動受入施設指定申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受入施設として指定の可否を決定し、つくばみらい市介護支援活動受入施設指定・却下決定通知書(様式第6号)を管理者に通知するものとする。

(平30告示119・令5告示20・一部改正)

(指定の辞退)

第11条 管理者は、前条の規定に基づく受入施設の指定を辞退するときは、つくばみらい市介護支援活動受入施設指定辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第12条 市長は、受入施設が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すとともに、つくばみらい市介護支援活動受入施設指定取消通知書(様式第8号)を当該受入施設の管理者に通知するものとする。

(1) 第10条第1項の要件に該当しなくなったとき。

(2) 介護支援活動の受入れに関し不適切な行為を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか受入施設として適当でないと市長が認めたとき。

(介護支援活動実績の承認等)

第13条 受入施設の管理者は、介護支援者が介護支援活動を行ったときは、その実績に応じて手帳に介護支援活動を行った旨を確認した活動スタンプ(以下「スタンプ」という。)を押印するものとする。

2 前項の規定により押印するスタンプの数は、おおむね1時間につき1個とする。ただし、当該スタンプの数は、1日最大2個までとし、1日において2時間以上、又は2箇所以上の受入施設で介護支援活動を行った場合も、これを超えないものとする。

3 受入施設の管理者は、毎年度の介護支援活動の受入れ実績について、市長に報告しなければならない。

(ポイントの付与等)

第14条 市長は、別表に定めるところにより、手帳に押印されたスタンプの数に応じて、ポイントを付与するものとする。ただし、スタンプの数が1から9個までは、ポイントを付与しないものとする。

2 市長は、第16条第2項に規定する申請を受けた際にポイントを付与するものとし、付与回数は年度内1回限りとする。

(平30告示119・一部改正)

(スタンプ等の繰越し等の制限)

第15条 スタンプ及びポイントは、翌年度への繰越し及び第三者への譲渡は認めない。

(ポイントの転換)

第16条 市長は、別表に定めるところによりポイントを介護支援活動評価ポイント交付金(以下「交付金」という。)に転換して介護支援者に交付することができる。

2 交付金の交付を受けようとする介護支援者は、つくばみらい市介護支援活動評価ポイント交付金交付申請書兼請求書(様式第9号)に手帳を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、つくばみらい市介護支援活動評価ポイント交付金交付決定(非該当)通知書(様式第10号)を当該介護支援者に通知するものとする。

4 第2項に規定する交付金の交付を受ける権利は、当該年度の末日までに当該申請をしないときは、消滅するものとする。

5 第2項に規定する申請は、年度内1回限りとする。

6 市長は、虚偽その他不正な行為により交付金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(平30告示119・一部改正)

(事業の委託)

第17条 市長は、ポイント制度事業の実施に当たり、当該事業の全部又は一部を社会福祉法人に委託することができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第119号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条、第16条関係)

スタンプの数

付与するポイント

交付金の額(円)

10個から49個まで

スタンプの数1つにつき1ポイント

1ポイントに100を乗じた金額

50個以上

50ポイント

5,000円

注 交付金の額は、1年度につき5,000円を限度とする。

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つくばみらい市介護支援ポイント制度実施要綱

平成29年2月27日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)