○つくばみらい市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年2月27日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症施策推進総合戦略及び介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症総合支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、つくばみらい市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(実施内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等との連携体制の構築

(2) 地元医師会、認知症サポート医及び認知症疾患医療センターの専門医等とのネットワークの形成

(3) 認知症である者等に対する適切な支援の検討及び実施

(4) 認知症である者等の関係者に対する対応力向上のために行う研修会等の実施

(5) 認知症ケアの向上及び推進のために行う各事業の実施及び調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症である者等に対する支援について必要な事業の実施

(認知症地域支援推進員)

第4条 市長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 准看護師、認知症介護指導者養成研修修了者等であって、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めたもの

(嘱託医)

第5条 市長は、医療と介護の連携を図り、認知症に関する専門的知識を生かした助言、指導等を受けるために、嘱託医を適切な場所に適宜配置できるものとする。

(認知症初期集中支援チーム)

第6条 市長は、認知症の人等への早期の診断及び対応に向けた支援体制の構築を図るために、認知症の人等に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置するものとする。

2 支援チームは、次に掲げる専門職3名以上をもって編成する。

(1) 次に掲げる要件のいずれも該当する者 2名以上

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア及び在宅ケアの実務、相談業務に3年以上携わった経験がある者

 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、同研修を受講していない者であっても、受講した者からその研修の内容をチーム内で共有し合うことにより、当該知識及び技能を修得した者とみなすことができる。

(2) 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師 1名

(体制)

第7条 市は実施主体として、次に掲げる体制を講じる。

(1) 医療、保健、福祉に携わる関係者等から構成されるつくばみらい市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、関係機関、団体等と一体的に事業を推進していくための合意を図る

(2) 支援チームと医療関係者の連携を図るため、認知症疾患医療センターや地元医師会との事前協議や主治の医師に対する連絡票等情報の共有化に向けたツールの作成やそれを用いた地域の連携システムの構築を図る。

(3) 検討委員会において、支援チームの活動状況の評価を行い、適切、公正かつ中立な業務運営を確保する。

(個人情報の保護)

第8条 推進員、支援チーム員その他の事業に従事する者は、本事業に関して知り得た個人情報やプライバシーの尊重及び保護に万全を期するものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

つくばみらい市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年2月27日 告示第27号

(平成29年4月1日施行)