○つくばみらい市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年2月27日

告示第26号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業に基づく認知症初期集中支援チーム(以下「チーム」という。)の円滑、かつ、適正な運営を図るため、つくばみらい市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、次に掲げる事項を検討する。

(1) チームの活動に関すること

(2) その他認知症支援に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 認知症疾患医療センターの代表者

(2) 認知症に対する医療サービス及び介護サービスを提供する事業者並びに職能団体(医師、歯科医師、看護師、理学療法士、作業療法士、介護支援専門員等)

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員は非常勤とする。

4 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を検討委員会の会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会の会議に諮って別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

つくばみらい市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年2月27日 告示第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年2月27日 告示第26号