○つくばみらい市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年2月27日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者等が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と在宅介護を一体的に提供するために、居宅における医療を提供する医療機関、介護サービス事業者その他の関係者の連携を推進する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係自治体の連携

(9) その他目的達成に必要と認める事業

(協議会の設置)

第4条 市長は、居宅における医療を提供する医療機関、介護サービス事業者その他の関係者の連携を推進するため、つくばみらい市在宅医療・介護連携推進協議会を設置し、前条の事業内容について協議を行うものとする。

(協議会の組織)

第5条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健・医療関係者

(2) 介護関係者

(3) 福祉関係者

(4) 行政関係者

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員は非常勤とする。

4 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会の会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

つくばみらい市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年2月27日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年2月27日 告示第23号