○つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の定めるところによる。
(事業の構成等)
第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、当該事業の内容、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下同じ。)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス
(イ) 訪問型サービスA
(ウ) 訪問型サービスC
イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下同じ。)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス
(イ) 通所型サービスA
(ウ) 通所型サービスC
ウ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 介護予防訪問介護相当サービス 指定事業者による実施
(2) 訪問型サービスA 指定事業者又は委託による実施
(3) 訪問型サービスC 直接又は委託による実施
(4) 介護予防通所介護相当サービス 指定事業者による実施
(5) 通所型サービスA 指定事業者による実施
(6) 通所型サービスC 直接又は委託による実施
(7) 介護予防ケアマネジメント 直接又は委託による実施
(8) 一般介護予防事業 直接又は委託による実施
(平30告示120・一部改正)
(2) 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次号に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。) 100分の80
(3) 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の70
(平30告示120・全改)
2 総合事業の実施の際に、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。
(平30告示120・一部改正)
(支給限度額)
第7条 法第7条第4項に規定する要支援者及び施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。ただし、市長が認めた場合には、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当を超えない額とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるような場合等をいう。)により、市長が必要と認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 市長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知別記1第2の1の(1)ア(コ)及び(サ)の例により、通知別記1第2の1の(1)ア(コ)及び(サ)の高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(指定拒否)
第9条 指定事業者の指定については、事業所が第11条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本市のサービス事業の供給量を超過する場合その他の本市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(1) 次号に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定 6年間
(2) 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定 平成30年3月31日まで
(補助)
第12条 市長は、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行うものに対して補助することができる。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、総合事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第120号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | サービスの種類 | 事業内容 | 対象者 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 介護予防訪問介護相当サービス | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、医療介護総合確保推進法第5条による改正前の第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下この表において「旧介護予防訪問介護」という。)に相当する訪問型サービス | 要支援者及び事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者 |
訪問型サービスA | 主に雇用されている労働者により提供される訪問型サービスであって、旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス | 要支援者及び事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者(認知症等の専門的支援が必要な者を除く。) | ||
訪問型サービスC | 保健・医療の専門職により提供される訪問型サービスであって、3ヶ月から6ヶ月の短期間で行われるサービス | 要支援者及び事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者 | ||
通所型サービス(第1号通所事業) | 介護予防通所介護相当サービス | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する通所型サービス | ||
通所型サービスA | 主に雇用されている労働者等により提供される旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス | |||
通所型サービスC | 保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3ヶ月から6ヶ月の短期間で行われるサービス | |||
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | ケアマネジメントA | 介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境等に応じて、本人の選択に基づき、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う事業 | 要支援者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者 | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 閉じこもり状態にある者等何らかの介護予防を必要とする者を早期に把握する事業 | 65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防に資すると判断した内容を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する事業 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援する事業 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体の評価を行う事業 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等の介護予防の取組を総合的に支援する事業 |
別表第2(第5条関係)
(令3告示62・全改)
区分 | サービスの種類 | 単位数 | 加算 | |||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 介護予防訪問介護相当サービス | 要支援1・2・事業対象者 | 268単位/回(月4回まで)※月5回以上の限度額は1,176単位 | 介護予防訪問介護に係る加算と同等 | |
要支援1・2・事業対象者 | 272単位/回(月8回まで)※月9回以上の限度額は2,349単位 | |||||
要支援2・事業対象者 | 287単位/回(月12回まで)※月13回以上の限度額は3,727単位 | |||||
訪問型サービスA | 一体型 | 要支援1・2・事業対象者 | 230単位/回(月4回まで)※月5回以上の限度額は1,011単位 | 介護予防訪問介護に係る加算と同等(ただし生活機能向上連携の加算はなしとする) | ||
要支援1・2・事業対象者 | 234単位/回(月8回まで)※月9回以上の限度額は2,020単位 | |||||
要支援2・事業対象者 | 247単位/回(月12回まで)※月13回以上の限度額は3,205単位 | |||||
単独型 | 要支援1・2・事業対象者 | 189単位/回(月4回まで)※月5回以上の限度額は823単位 | ||||
要支援1・2・事業対象者 | 190単位/回(月8回まで)※月9回以上の限度額は1,644単位 | |||||
要支援2・事業対象者 | 201単位/回(月12回まで)※月13回以上の限度額は2,609単位 | |||||
通所型サービス(第1号通所事業) | 介護予防通所介護相当サービス | 要支援1・事業対象者 | 384単位/回(月4回まで)※月5回以上の限度額は1,672単位 | 介護予防通所介護に係る加算と同等 | ||
要支援2・事業対象者 | 395単位/回(月8回まで)※月9回以上の限度額は3,428単位 | |||||
通所型サービスA | 一体型 | 要支援1・事業対象者 | 338単位/回(月4回まで)※月5回以上の限度額は1,471単位 | 運動機能向上 225単位 生活機能向上グループ活動 100単位 口腔機能向上 150単位 処遇改善 介護予防通所介護と同等 | ||
要支援2・事業対象者 | 348単位/回(月8回まで)※月9回以上の限度額は3,017単位 | |||||
単独型 | 要支援1・事業対象者 | 269単位/回(月4回まで)※月5回以上の限度額は1,170単位 | ||||
要支援2・事業対象者 | 257単位/回(月8回まで)※月9回以上の限度額は2,228単位 | |||||
介護予防ケアマネジメント | 要支援1・2・事業対象者 | 438単位 | 介護予防支援に係る加算と同等 |
別表第3(第5条関係)
区分 | サービスの種類 | 単価(1単位当たり) | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 介護予防訪問介護相当サービス | 10.21円 | |
訪問型サービスA | 一体型 | |||
単独型 | ||||
通所型サービス(第1号通所事業) | 介護予防通所介護相当サービス | 10.14円 | ||
通所型サービスA | 一体型 | |||
単独型 |
別表第4(第6条関係)
区分 | サービスの種類 | 利用料(1月当たり) | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 介護予防訪問介護相当サービス | 別表第2のサービスの種類ごとに、別表第2に定める単位数及び加算に別表第3に定める1単位の単価を乗じて得た額から、第5条の規定により算定した額を差し引いた額 |
訪問型サービスA | |||
訪問型サービスC | 無料 | ||
通所型サービス(第1号通所事業) | 介護予防通所介護相当サービス | 別表第2のサービスの種類ごとに、別表第2に定める単位数及び加算に別表第3に定める1単位の単価を乗じて得た額から、第5条の規定により算定した額を差し引いた額 | |
通所型サービスA | |||
通所型サービスC | 無料 | ||
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | ケアマネジメントA | 無料 | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 無料 | |
介護予防普及啓発事業 | 無料 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 無料 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 無料 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 無料 |