○つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係る指定事業者の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の定めるところによる。

(記録の整備)

第3条 指定事業者は、利用者に対する総合事業の提供に関する記録を整備し、総合事業を提供した日から5年間保存しなければならない。

(指定の有効期間)

第4条 指定事業者の指定の有効期間は、6年間とする。

(指定の申請)

第5条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて行うものとする。

(指定の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、指定の申請事項の変更があったときは、つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止するときは、つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定廃止(休止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の届出書を提出した指定事業者が休止した事業を再開するときは、つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定再開届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(更新の申請)

第8条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

(更新の決定等)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、指定の更新の可否を決定し、つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定更新(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第8号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第11条 市長は、指定事業者の指定又は指定の申請事項の変更、指定事業の廃止又は休止、休止した事業の再開若しくは指定の更新の届出の受理(以下「指定事業者の指定等」という。)をしたときは、茨城県、茨城県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し、指定事業者に関する次に掲げる情報を提供するものとする。

(1) 当該指定事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定又は指定の取消しの年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(5) サービスの種類

(6) その他必要と認める事項

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業に係る指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から平成30年3月31日までの間において指定事業者の指定の申請又は指定の更新の申請を行う者であって、介護予防訪問介護相当サービス事業、訪問型サービスA事業、介護予防通所介護相当サービス事業又は通所型サービスA事業を平成30年3月31日までに指定を受けた指定訪問介護又は指定通所介護の事業を行う事業所と同一の事業所において一体的に行おうとするものについては、指定の有効期間を同年4月1日以後に最初に到来する当該指定訪問介護又は当該指定通所介護に係る指定の有効期間までとする。

(平成30年告示第213号)

この告示は公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(平30告示213・全改)

指定申請書に添付する書類一覧

1 第1号訪問事業

付表

添付書類

○第1号事業者(介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスA)の指定に係る記載事項(付表1)

① 申請者の登記事項証明書又は条例等

② 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

③ 資格証の写し

④ 事業所のサービス提供責任者の経歴書

⑤ 従業員一覧表

⑥ 平面図

⑦ 設備・備品等一覧表

⑧ 運営規程

⑨ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

⑩ 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容

⑪ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要

⑫ 介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書

2 第1号通所事業

付表

添付書類

○第1号事業者(介護予防通所介護相当サービス・通所型サービスA)の指定に係る記載事項(付表2)

○第1号事業者(介護予防通所介護相当サービス・通所型サービスA)の指定に係る記載事項(2単位目以降実施する場合のみ)(付表2別紙)

① 申請者の登記事項証明書又は条例等

② 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

③ 資格証の写し

④ 従業員一覧表

⑤ 平面図

⑥ 設備・備品等一覧表

⑦ 運営規程

⑧ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

⑨ サービス提供実施単位一覧表

⑩ 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容

⑪ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要

⑫ 介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書

(平30告示213・全改)

画像画像画像画像画像画像画像

画像

(平30告示213・全改)

画像

画像

画像

(平30告示213・全改)

画像

画像

画像

つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月27日 告示第20号

(平成30年12月6日施行)