○つくばみらい市女性人材登録実施要綱

平成29年2月23日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、様々な分野で活躍する女性をつくばみらい市女性人材登録(以下「人材登録」という。)に登録し、女性人材の情報提供を行うことにより、市の政策等の立案及び決定の場への参画を図り、もって男女共同参画社会の形成を促進することを目的とする。

(登録対象者)

第2条 人材登録に登録ができる者は、満18歳以上の女性で、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

(1) 市内に居住し、又は市内に所在する事業所に勤務し、若しくは市内に所在する団体に所属する者

(2) 各種専門分野において優れた識見、専門的な資格又は事業所若しくは団体における社会活動で顕著な活動実績を有する者

(登録の方法)

第3条 人材登録への登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市女性人材登録申請書(様式第1号。「以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 人材登録への登録については、様々な分野からの登録を基本とし、自薦又は他薦を問わないものとする。ただし、他薦の場合は、申請書を提出する際に登録しようとする者の了解を得ておくものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、つくばみらい市女性人材登録承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により承認した者(以下「登録者」という。)について、つくばみらい市女性人材登録名簿(様式第3号。以下「人材登録名簿」という。)及び、つくばみらい市女性人材登録台帳(様式第4号。以下「人材登録台帳」という。)を作成し、登録者として登録するものとする。

(登録期間)

第4条 人材登録名簿及び人材登録台帳(以下「人材名簿等」という。)の登録期間は、登録した日から起算して3年が経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、登録者の申出によりこれを更新することができる。

(登録内容の変更)

第5条 登録者は、申請書に記載した内容に変更があったときは、つくばみらい市女性人材登録内容変更申請書(様式第5号)により、遅滞なく市長に申請しなければならない。

(登録の取り消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。

(1) 登録者が登録の取消しを申し出たとき。

(2) 登録の事実を営利活動、政治活動及び宗教活動に利用したとき。

(3) その他市長が登録者としてふさわしくないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、つくばみらい市女性人材登録取消通知書(様式第6号)により登録者に通知するものとする。

(人材登録名簿等の活用)

第7条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な場合であって、次に掲げるときは、人材登録名簿等を活用するものとする。

(1) 市における附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定に基づき、法律又は条例の定めるところより市が設置する機関及びこれに準ずる機関等をいう。)の委員の人選にあたり情報を必要とするとき。

(2) 市における諸事業推進のため、女性の人材を必要とするとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(人材登録名簿等の管理)

第8条 市長は、人材登録名簿等に登録した個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適正に管理しなければならない。

(令5告示41・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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つくばみらい市女性人材登録実施要綱

平成29年2月23日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)