○つくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘設備等あり方検討会要綱

平成29年2月16日

告示第14号

(設置)

第1条 つくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘(以下「きらくやまふれあいの丘」という。)の効率的かつ効果的な運営等に向けた設備等のあり方の検討を行うため、つくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘設備等あり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、きらくやまふれあいの丘の設備等のあり方について検討を行う。

(組織)

第3条 検討会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民団体等の代表者

(2) 学識経験者

(3) 市民からの公募による者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 検討会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

つくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘設備等あり方検討会要綱

平成29年2月16日 告示第14号

(平成29年2月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年2月16日 告示第14号