○つくばみらい市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成29年2月14日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、茨城県多子世帯保育料軽減事業実施要領(平成28年4月1日子家第279号茨城県保健福祉部長通知)に基づき、子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の利用者負担を軽減することにより、多子世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(平30告示33・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設であって、法第35条第3項の規定による届出をし、又は同条第4項の許可を得て設置された施設をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設をいう。

(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設をいう。

(4) 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所で、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設をいう。

(5) 地域型保育事業を行う施設 法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設をいう。

(6) 第2子 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(①教育・保育給付認定保護者に監護される者、監護されていた者、以外の教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が2人以上いる世帯の2人目の子どもをいう。

(7) 第3子以降 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(①教育・保育給付認定保護者に監護される者、監護されていた者、以外の教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が3人以上いる世帯の3人目以降の子どもをいう。

(8) 3歳未満児 保育の実施がとられた年度の初日の前日において、3歳に達していない児童をいう。ただし、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。

(9) 利用者負担額 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度としてつくばみらい市が定める額をいう。

(10) 第4階層の一部 所得割課税額が二人親世帯については57,700円以上、97,000円未満、ひとり親等世帯については77,101円以上97,000円未満をいう。

(11) 第5階層 所得割課税額が97,000円以上、169,000円未満をいう。

(平30告示33・令2告示282・一部改正)

(助成対象要件及び助成額)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する子どもの利用者負担額に対して、第2子については半額を、第3子以降については全額を助成するものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者とその同一世帯に利用者負担額及び市税等の滞納がないこと。

(1) 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地域型保育事業を行う施設へ入所している子どもで、つくばみらい市より保育認定(子ども・子育て支援法第19条第3号の認定)を受けていること。

(2) 3歳未満児であること。

(3) 第2子については、保育認定における国が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から第5階層に属する世帯の子どもであること。

(4) 第3子以降については、保育認定における国が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から第8階層に属する世帯の子どもであること。

2 前項の要件を全て満たす場合であっても、市が定める利用者負担額より低い額を負担している場合(事業所内保育事業を行う事業所等に入所し、従業員枠として事業所が独自に設定した額を負担している場合等)は、その負担額が、市が対象の子どもに対してこの事業により算定する額(以下「市の算定額」という。)以上の場合は、実際に負担している額から市の算定額を差し引いた額を軽減するものとし、それ以外の場合はこの事業の対象外とする。

(平30告示33・令元告示205・令2告示282・一部改正)

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市多子世帯保育料軽減事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示65・一部改正、令2告示282・旧第5条繰上)

(助成金の支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、つくばみらい市多子世帯保育料軽減事業助成金支給決定通知書(様式第2号)又はつくばみらい市多子世帯保育料軽減事業助成金支給却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(令2告示282・旧第6条繰上)

(助成金の支給)

第6条 市長は、前条の規定による支給決定を受けた者に対し、口座振込の方法により助成金を支給するものとする。

(令2告示65・全改、令2告示282・旧第7条繰上・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(令2告示282・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示282・旧第9条繰上)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市多子世帯保育料軽減事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年告示第205号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市多子世帯保育料軽減事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第282号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市多子世帯保育料軽減事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年告示第135号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

(令和5年告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示282・全改)

画像

(令2告示282・全改)

画像

(令3告示135・全改)

画像

つくばみらい市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成29年2月14日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年2月14日 告示第12号
平成30年3月23日 告示第33号
令和元年10月4日 告示第205号
令和2年3月26日 告示第65号
令和2年11月19日 告示第282号
令和3年7月21日 告示第135号
令和5年3月24日 告示第38号