○つくばみらい市立学校教職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成29年3月24日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、つくばみらい市立学校教職員(非常勤職員を含む。以下「教職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(学校の範囲)

第2条 この要領において学校とは、幼稚園、小学校及び中学校をいう。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第3条 教職員は、法第7条第1項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障がい(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいをいう。以下同じ。)を理由として、障がい者(障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。この場合において、教職員は、別表に定める留意事項に留意するものとする。

(合理的配慮)

第4条 教職員は、法第7条第2項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をしなければならない。この場合において、教職員は、別表に定める留意事項に留意するものとする。

(管理者の責務)

第5条 校長(幼稚園においては園長。以下同じ。)は、前2条に掲げる事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その管理する教職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障がい者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に関する相談、苦情の申出等(以下「相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、管理する教職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導等を実施すること。

2 校長は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(懲戒処分等)

第6条 教職員が、障がい者に対し不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮の提供をしなかった場合、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがある。

(相談体制の整備)

第7条 教育指導課に、教職員による障がい等を理由とする差別に関する障がい者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口を置く。

2 相談等を受ける場合には、性別、年齢及び障がいの状態に配慮するとともに、対面、手紙、電話、ファックス及び電子メールに加え、障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。

3 相談等受付窓口は、相談者から相談の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取し、事実確認をした上で、当該相談内容について、相談内容に係る校長へ報告するものとする。

4 前項の規定により報告を受けた校長は、当該報告の内容について是正すべき事案があるときは、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5 相談等窓口に寄せられた相談等は、教育指導課に集約し、相談者等のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等があった場合に活用するものとする。

(平31教委訓令1・一部改正)

(研修・啓発)

第8条 障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、教職員が障がいの特性等を理解し、障がい者に適切な対応ができるよう、必要な研修・啓発を行うものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

第1 不当な差別的取扱いの基本的な考え方

法は、障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する、提供に当たって場所・時間帯などを制限する又は障がい者でない者に対しては付さない条件を付すことなどにより、障がい者の権利利益を侵害することを禁止している。

ただし、障がい者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、障がい者を障がい者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、法に規定された障がい者に対する合理的配慮の提供による障がい者でない者との異なる取扱いや合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障がい者に障がいの状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。

このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく障がい者を、問題となる事務又は事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障がい者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要がある。

第2 正当な理由の判断視点

正当な理由に相当するのは、障がい者に対して、障がいを理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。

学校においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことのないよう、個別の事案ごとに、障がい者及び第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等)並びに学校の事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。

教職員は、正当な理由があると判断した場合には、障がい者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。

なお、「望ましい」とは、それを実施しない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する。(以下同じ。)

第3 不当な差別的取扱いの具体例

不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は、以下のとおりである。

なお、前述のとおり、不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、個別の事案ごとに判断されることとなる。また、以下に記載されている具体例については、正当な理由が存在しないことを前提としていること、さらに、これらはあくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。

(不当な差別的取扱いに当たり得る具体例)

○ 障がいを理由に窓口対応を拒否する。

○ 障がいを理由に対応の順序を後回しにする。

○ 障がいを理由に書面の交付、資料の送付及びパンフレットの提供等を拒む。

○ 障がいを理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。

○ 事務又は事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障がいを理由に、来校の際に保護者等付添者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付添者の同行を拒んだりする。

○ 学校への入学、授業等の受講や研究指導、実習等校外教育活動,式典への参加を拒むことやこれらを拒まない代わりとして正当な理由のない条件を付すこと。

○ 試験等において、合理的配慮の提供を受けたことを理由に当該試験の結果を学習評価の対象から外したり、評価において差をつけたりすること。

第4 合理的配慮の基本的な考え方

1 障害者の権利に関する条約第2条において、合理的配慮とは、「障がい者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。

法は、同条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その事務又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮を行うことを求めている。合理的配慮は、障がい者が受ける制限は、障がいのみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとの、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、障がい者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。

合理的配慮は、学校の事務及び事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障がい者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、学校の事務又は事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。

2 合理的配慮は、障がいの特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障がい者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、「第5 過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。合理的配慮の提供に当たっては、障がい者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。

なお、合理的配慮を必要とする障がい者が多数見込まれる場合、障がい者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮とは別に、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要である。

3 意思の表明は、具体的場面において社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚により意思伝達など、障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。また、障がいにより本人の意思の表明が困難な場合に、障がい者の家族、支援者、介助者、法定代理人等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う場合も含む。

なお、意思の表明が困難な障がい者が、家族、支援者、介助者、法定代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障がい者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障がい者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。

4 合理的配慮は、障がい者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として、個々の障がい者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。

したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。また、障がいの状態等が変化することもあるため、特に、障がい者との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要である。

5 学校が実施する事務又は事業の一環として実施する業務を事業者に委託等する場合は、提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障がい者が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、この対応要領を踏まえた合理的配慮の提供について盛込むよう努めるのが望ましい。

第5 過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、具体的な検討をせずに拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことのないよう、個別に事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。

教職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障がい者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。

○ 事務又は事業への影響の程度(事務又は事業の目的・内容・機能を損なうか否か)

○ 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)

○ 費用・負担の程度

第6 合理的配慮の具体例

第4で示したとおり、合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであるが、具体例としては、次のようなものがある。

なお、記載した具体例については、第5で示した加重な負担が存在しないことを前提としていること、また、これらはあくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。

(合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例)

○ 災害や事故が発生した際に、校内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい障がい者に対し、教職員が直接災害を知らせたり、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。

○ 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。

○ 配架棚の高い所に置かれた図書やパンフレット等を取って渡したり、図書やパンフレット等の位置を分かりやすく伝える。

○ 疲労を感じやすい障がい者から別室での休憩の申出があった際、別室の確保が困難な場合においては、当該障がい者に事情を説明し、周囲の者との位置取りに配慮した場所に臨時の休憩スペースを設けたりする等の対応をする。

○ 障がいの特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、教室等の座席位置を扉付近にする。

○ 移動に困難のある児童生徒等のために、保護者等が送迎するための駐車場を確保したり、参加する授業で使用する教室を当該児童生徒等が移動しやすい場所に変更したりする。

○ 聴覚過敏の児童生徒等のために、教室の机・椅子の脚に緩衝材を付けて雑音を軽減する、視覚情報の処理が苦手な児童生徒等のために黒板周りの掲示物等の情報量を減らすなど、個別の事案ごとに特性に応じて教室環境を工夫する。

○ 目的の場所までの案内の際に、障がい者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、介助する位置(前後・左右・距離等)について、障がい者の希望を聞いたりする。

○ 介助等を行う保護者、支援員等の教室への入室、授業や試験でのパソコン入力支援、移動支援、待合室での待機を許可する。

(合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)

○ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字、拡大文字等の多様なコミュニケーション手段やわかりやすい表現を使って説明するなどの意志疎通の配慮を行う。

○ 情報保障の観点から、見えにくさに応じた情報の提供(聞くことで内容が理解できる説明・資料や、拡大コピー、拡大文字又は点字を用いた資料、遠くのものや動きの速いものなど、触ることができないものを確認できる模型や写真等の提供等)、聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供、見えにくさと聞こえにくさの両方がある場合に応じた情報の提供(手のひらに文字を書いて伝える等)、知的障がいに配慮した情報の提供(伝える内容の要点を筆記する、漢字にルビを振る、単語や文節の区切りに空白を挟んで記述する「分かち書き」にする、なじみのない外来語は避ける等)を行う。その際、各媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用する。

○ 話し言葉だけを聞いて理解することや意思疎通が困難な児童生徒等に対し、絵や写真カード、コミュニケーションボード、タブレット端末等のICT機器の活用、視覚的に伝えるための情報の文字化、質問内容を「はい」又は「いいえ」で端的に答えられるようにすることなどにより意思を確認したり、本人の自己選択・自己決定を支援したりする。

○ 比喩表現の理解が困難な児童生徒等に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに具体的に説明する。

(ルール・慣行の柔軟な変更の具体例)

○ 順番を待つことが苦手な障がい者に対し、周囲の者の理解を得た上で、順番を入れ替える。

○ 立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障がい者の順番が来るまで別室や席を用意する。

○ 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある場合、緊張を緩和するため、当該障がい者に説明の上、障がいの特性や施設の状況に応じて別室を用意する。

○ 板書、スクリーン等がよく見えるように、黒板等に近い席を確保する。

○ 試験において、本人・保護者の希望、障がいの状況等を踏まえ、別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用等を許可する。

○ 点字や拡大文字、音声読み上げ機能を使用して学習する児童生徒等のために、授業で使用する教科書や資料、問題文を点訳又は拡大したものやテキストデータを事前に渡す。

○ 聞こえにくさのある児童生徒等の外国語のリスニングの際に、音質・音量を調整したり、文字による代替問題を用意したりする。

○ 知的発達の遅れにより学習内容の習得が困難な児童生徒に対し、理解の程度に応じて、視覚的に分かりやすい教材を用意する。

○ 肢体不自由のある児童生徒に対し、体育の授業の際に、上・下肢の機能に応じてボール運動におけるボールの大きさや投げる距離を変えたり、走運動における走る距離を短くしたり、スポーツ用車椅子の使用を許可する。

○ 日常的に医療的ケアを要する児童生徒に対し、本人が対応可能な場合もあることなどを含め、配慮を要する程度は個人差があることに留意して、医療機関や本人が日常的に支援を受けている介助者等と連携を図り、個々の状態や必要な支援を丁寧に確認し、過剰に活動の制限等をしないようにする。

○ 慢性的な病気等のために他の児童生徒と同じように運動ができない児童生徒に対し、運動量を軽減したり、代替できる運動を用意したりするなど、病気等の特性を理解し、過度に予防又は排除をすることなく、参加するための工夫をする。

○ 治療等のため学習できない期間が生じる児童生徒に対し、補講を行うなど、学習機会を確保する方法を工夫する。

○ 読み・書き等に困難のある児童生徒のために、授業や試験でのタブレット端末等のICT機器の使用を許可したり、筆記に代えて口頭試問等による学習評価を行う。

○ 発達障がい等のため、人前での発表が困難な児童生徒等に対し、代替措置としてレポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったりする。

○ 学校生活全般において、適切な対人関係の形成に困難がある児童生徒等のために、能動的な学習活動等においてグループを編成する時には、事前に伝えたり、場合によっては本人の意向を確認する。また、こだわりのある児童生徒等のために、話合いや発表等の場面において、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十分に確保したり個別に対応する。

○ 敷地内の駐車場等において、障がい者の来校が多数見込まれる場合、通常、障がい者専用とされていない区画を障がい者専用の区画に変更する。

つくばみらい市立学校教職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成29年3月24日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月25日 教育委員会訓令第1号