○つくばみらい市立学校教職員安全衛生管理規則
平成29年3月23日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、学校における教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、法令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 つくばみらい市立小学校及び中学校
(2) 教職員 学校に常時勤務する者
(学校長の責務)
第3条 学校長は、所属する教職員の安全及び健康の確保に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。
2 教職員は、学校長その他教職員の安全衛生管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定により、50人以上の教職員が勤務する学校に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから、学校長が選任する。
(衛生推進者)
第6条 法第12条の2の規定により、50人未満の教職員が勤務する学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、省令第12条の3に規定する者のうちから、学校長が選任する。
(産業医)
第7条 法第13条第1項の規定により、50人以上の教職員が勤務する学校に産業医を置く。
2 産業医は、法第13条第2項に規定する要件を備えた者のうちから、教育委員会が選任する。
(職務)
第8条 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係るものを担当する。
3 産業医は、省令第14条及び第15条に規定する事項を行う。
(学校衛生委員会の設置)
第9条 法第18条第1項の規定に基づき、50人以上の教職員が勤務する学校に学校衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学校長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する教職員のうちから教育長が指名する者
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、学校長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、教育委員会学校総務課において処理する。
(平31教委規則2・一部改正)
2 学校長は、衛生管理者又は衛生推進者に変更があった場合は、衛生管理者選任報告書又は衛生推進者選任報告書により、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。
(健康診断の実施)
第15条 教育委員会は、教職員の健康を確保するため健康診断を実施する。
2 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。
3 定期健康診断は、毎年1回実施する。
4 特別健康診断は、特別な健康診断を行う必要があると教育委員会が認めた教職員を対象に実施する。
(健康診断の受診義務)
第16条 教職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断の内容を満たす医師による健康診断を受け、その結果を証する書面等を教育委員会に提出したときは、この限りでない。
2 学校長は、教職員が指定された期間内に健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第17条 教育委員会は、健康診断の実施結果を学校長及び当該教職員に通知するものとする。
(健康診断の結果の記録)
第18条 学校長は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(事後措置)
第19条 学校長は、教職員の健康診断の結果、必要があると認める教職員に対し、適切な事後措置を講じるものとする。
(秘密の保持)
第20条 教職員の健康管理の業務に従事し、又は従事した職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。