○つくばみらい市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成29年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約行為に関する事務を副市長に委任する。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、前条中「副市長」とあるのは、「つくばみらい市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成18年つくばみらい市規則第5号)に規定する順序による部長たる職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。