○つくばみらい市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成29年3月22日

規則第4号

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める団体は、社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会、公益財団法人茨城県開発公社及び公益社団法人つくばみらい市シルバー人材センターとする。

(令5規則23・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第6条第1項の規定による職務の級の調整については、当該職員の勤務成績を考慮して、その職務に応じた職務の級に昇格させることができるものとする。

2 条例第6条第1項の規定による号給の調整については、当該職員の派遣期間を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰するに至った日(以下この項において「復帰日」という。)及び復帰日後における最初のつくばみらい市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第28号)第15条に規定する昇給日又はそのいずれかの日に、その者の号給を調整することができるものとする。

(報告)

第4条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰時の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、派遣先団体における処遇の状況等については派遣状況報告書(様式第1号)により、職務復帰時の処遇の状況等については派遣復帰状況報告書(様式第2号)により行わなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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つくばみらい市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成29年3月22日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年3月22日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第23号