○つくばみらい市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則

平成29年3月22日

規則第3号

(条例第2条第2項第3号の規則で定める要件)

第2条 条例第2条第2項第3号の規則で定める要件は、当該既存集落の外周が農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域、がけ又は山林に囲まれていることとする。

(条例第3条の規則で定める場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第4条第1項又は条例第6条第1項第1号の規定による指定の日前に法令の規定に従い利用されていた建築物の敷地内において土地の形質の変更をしようとする場合

(2) その他市長が特にやむを得ないと認めた場合

(条例第4条第1項第1号の規則で定める土地の区域)

第4条 条例第4条第1項第1号の規則で定める土地の区域は、次に掲げる土地の区域とする。

(1) 工業専用地域

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第4項に規定する施行地区(以下「施行地区」という。)であって、その区域の全部又は一部について同法第98条第1項に規定する仮換地(以下「仮換地」という。)が指定されていないもの

(3) 施行地区であって、その区域の全部について仮換地が指定されており、かつ、いまだ一体的な日常生活圏が形成されていないもの

(条例第4条第1項第2号に掲げる要件の細目)

第5条 条例第4条第2項に規定する細目のうち、同条第1項第2号に関するものは、同項第1号に該当する地域にあっては当該区域内の建築物の敷地面積の合計が当該区域の面積のおおむね40パーセント以上であること、同項第1号に該当しない地域にあっては当該区域内の建築物の敷地面積の合計が当該区域の面積の30パーセント以上であることとする。

(条例第4条第1項第3号に掲げる要件の細目)

第6条 条例第4条第2項に規定する細目のうち、同条第1項第3号に関するものは、次に掲げるものとする。

(1) 区域内の主要な道路は、車道の幅員が5.5メートル以上であること。

(2) 区域内の主要な道路に接続する区域外の相当規模の道路は、幹線道路であって、車道の幅員が5.5メートル以上であり、かつ、歩道が整備されていること。

(条例第6条第1項第1号の規則で定める要件)

第7条 条例第6条第1項第1号の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 最近の国勢調査の結果による本市の人口が、当該国勢調査が行われた年から起算して10年前において行われた国勢調査の結果による本市の人口より減少していること。

(2) 最近の国勢調査の結果による本市の区域内の市街化調整区域の人口が、当該国勢調査が行われた年から起算して10年前において行われた国勢調査の結果による本市の区域内の市街化調整区域の人口より減少していること。

(3) 最近の国勢調査の結果による本市の区域内の市街化調整区域内の一部の区域の人口が、当該国勢調査が行われた年から起算して10年前において行われた国勢調査の結果による当該一部の区域の人口より減少していること及び土地利用計画等において当該一部の区域について既存集落の維持に関する方針を明確に定めていること。

2 市の廃置分合若しくは境界変更があった場合又は市の区域について都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画が変更された場合における前項各号の規定の適用については、市長が別に定める。

(条例第6条第1項第1号ア及びイの規則で定める高さ)

第8条 条例第6条第1項第1号ア及びの規則で定める高さは、10メートル(地階を除く階数が3以下であって、その高さが10メートルを超える建築物、事務所及び作業所にあっては、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが1.5メートルの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲においては3時間以上、敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲においては2時間以上日影となる部分を生じさせることのない高さ)とする。

(条例第6条第1項第2号の規則で定める既存集落等)

第9条 条例第6条第1項第2号の規則で定める既存集落は、建築物が敷地相互間において70メートル未満の間隔で連たんしており、かつ、当該建築物におおむね50戸以上の住宅が含まれているものとする。

2 条例第6条第1項第2号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該既存集落が存する市街化調整区域に係る線引日前に土地を所有していた親族から当該線引日後に相続、贈与又は売買により当該土地を取得した者(当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。)

(2) 当該既存集落が存する市街化調整区域に係る線引日後に土地を取得した者(当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの

 当該既存集落が存する町若しくは大字の区域又は当該既存集落が存する町若しくは大字の区域に隣接する町若しくは大字の区域(以下「当該既存集落が存する大字等の区域等」という。)内に当該線引日前に本籍又は住所を有していた者

 当該既存集落が存する大字等の区域等内に相当期間居住していた者

 に該当する者の2親等以内の血族又は1親等の姻族

3 条例第6条第1項第2号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 当該開発行為を行う者が勤務している場合にあっては、開発行為の対象となる土地(以下「予定地」という。)がその者の勤務地に通勤が可能な区域に存すること。

(2) 予定地の面積が、おおむね200平方メートル以上500平方メートル以下であること。ただし、必要と認められるときは、1,000平方メートル未満を限度とすることができる。

(3) 自己用住宅の延べ面積が、おおむね200平方メートル以下であること。

(4) 自己用住宅の高さが、10メートル以下であること。

4 予定地には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項の規定に適合させるため、当該予定地が存する市街化調整区域に係る線引日後に土地の交換又は売買により取得した最小限の土地を含むことができる。

(令5規則35・一部改正)

(条例第6条第1項第3号の規則で定める規模等)

第10条 条例第6条第1項第3号の規則で定める規模は、市街化調整区域に係る線引日前から当該市街化調整区域に存する集落内に、現に6戸以上の住宅が敷地相互間において70メートル未満の間隔で連たんしていることとする。

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める者は、当該集落が存する市街化調整区域に係る線引日前に本籍又は住所を有していた者の2親等以内の血族又は1親等の姻族であって、当該集落内に土地を所有するもの(当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。)とする。

3 前条第3項(第1号を除く。)の規定は、条例第6条第1項第3号の規則で定める要件について準用する。

(条例第6条第1項第4号の規則で定める要件)

第11条 条例第6条第1項第4号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己用住宅の延べ面積が、おおむね200平方メートル以下であること。

(2) 自己用住宅の高さが、10メートル以下であること。

(3) 当該開発行為を当該一戸建ての住宅の敷地に隣接する土地において行う場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

 当該開発行為を行う者又はその者と同一の世帯に属する者が当該土地を所有していること(当該土地を取得することが確実であると認められることを含む。)

 予定地の面積が、おおむね200平方メートル以上500平方メートル以下であること。ただし、必要と認められるときは、1,000平方メートル未満を限度とすることができる。

(令3規則35・令5規則35・一部改正)

(条例第6条第1項第5号の規則で定める要件)

第12条 条例第6条第1項第5号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 当該開発行為を行う者又はその者と同居している親族が当該開発行為に伴い拡張する敷地を所有していること(当該敷地を取得することが確実であると認められることを含む。)

(2) 当該開発行為後の自己用住宅の敷地面積が、おおむね500平方メートル以下であること。ただし、必要と認められるときは、1,000平方メートル未満を限度とすることができる。

(令5規則35・一部改正)

(条例第6条第1項第6号の規則で定める集落等)

第13条 条例第6条第1項第6号の規則で定める集落は、おおむね50以上の建築物が敷地相互間において70メートル未満の間隔で連たんしているものとする。

2 条例第6条第1項第6号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 予定地の面積が、おおむね200平方メートル以上であること。ただし、当該道路の位置の指定を受けた時点において予定地が区画された宅地として計画されている場合は、この限りでない。

(2) 専用住宅の高さが、10メートル以下であること。

(条例第6条第1項第7号の規則で定める要件)

第14条 条例第6条第1項第7号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 新たに建築する建築物等は、自然的社会的条件からみて独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落内に建築すること。

(2) 従前の建築物等が本市の区域内に存していること。ただし、従前の建築物等が本市に隣接する市に存し、やむを得ない理由により従前の建築物等が存する市の区域内に建築することができない場合であって、予定地について、当該予定地の所有者、開発行為を行う者及び当該事業の施行者の三者間で売買契約を締結していること等の要件に該当するときは、この限りでない。

(3) 当該開発行為の許可に係る申請が、当該事業に係る補償契約の締結の日から1年(やむを得ないと認める場合にあっては、2年)以内に行われ、かつ、当該申請に係る許可後、速やかに当該開発行為が完了するものであること。

(4) 新たに建築する建築物等の敷地面積又は延べ面積(以下「敷地面積等」という。)は、従前の建築物等の敷地面積等の1.5倍に相当する敷地面積等を限度とすること。ただし、従前の建築物等が自己の居住の用に供する住宅である場合にあっては、新たに建築する建築物等の敷地面積等は、1,000平方メートル未満(延べ面積にあっては、200平方メートル)を限度とすることができる。

(5) 新たに建築する建築物等の高さは、従前の建築物等の高さを限度とすること。ただし、従前の建築物等の高さが10メートル未満の場合にあっては、10メートルを限度とすることができる。

(令5規則35・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、本市における都市計画法の開発行為等については、運用基準を定めるほか、茨城県が制定した別表に掲げる基準等を準用するものとする。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(令4規則4・令4規則6・一部改正)

開発許可制度関係

開発行為許可申請書類一覧表(都市計画法第29条第1項又は第2項)

建築許可申請書類一覧表(都市計画法第43条)

都市計画法における開発行為の取扱基準

市街化調整区域内の都市計画法の取扱基準

開発許可の変更等の取扱い(都市計画法第35条の2)

都市計画法第29条第1項第11号及び同法第43条第1項第5号で定める通常の管理行為、軽易な行為その他の行為の取扱いについて

開発行為の一体性の判断基準

技術基準(都市計画法第33条)

開発行為の技術基準

小幅員区画道路の計画基準

小規模開発行為における取扱基準

茨城県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準及び解説

茨城県の宅地開発に伴い設置される調整池の多目的利用指針

調整池等設計の手引き

茨城県の雨水浸透施設技術基準

茨城県の小規模開発に伴う雨水浸透処理に関する取扱基準

立地基準(都市計画法第34条)

都市計画法第34条第1号許可基準

都市計画法第34条第9号の政令で定める建築物のうち同法施行令第29条の7第1号に規定する休憩所及び給油所に係る許可基準

茨城県開発審査会付議基準(ただし、指定既存集落、指定路線及び既設団地については、以下によるものとする。)

指定既存集落

集落名

集落の存する「大字」名

福岡

福岡、台

(備考)

1 集落の存する「大字」内に含まれ、3ヘクタールの区域に24戸以上の建築物が存する地域を指定既存集落とする。

2 優良農地は、指定既存集落に含まれない。

指定路線

常磐自動車道谷和原インターチェンジから1キロメートル以内の区域

(備考)

上記のうち、前面道路幅員が9メートル以上の区域が該当し、市街化区域及び優良農地は、指定路線区域に含まれない。

国道294号(バイパス)

守谷市行政界―常総市行政界

県道取手つくば線

つくば市行政界―市道1級20号線交差部

(備考)

上記のうち、市街化区域及び優良農地は、指定路線区域に含まれない。

既設団地

開発区域

つくばみらい市谷井田字南耕地1142―3外39筆

事業主

港建設(株)

団地名

谷井田団地

市街化調整区域決定日

昭和54年10月1日

つくばみらい市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則

平成29年3月22日 規則第3号

(令和6年1月1日施行)