○つくばみらい市立わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園再整備検討委員会設置要綱

平成28年11月29日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 つくばみらい市立わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園を再整備するに当たり、必要な事項を検討するため、つくばみらい市立わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園再整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園の再整備計画に関すること。

(2) わかくさ幼稚園の整備手法に関すること。

(3) すみれ幼稚園の整備手法に関すること。

(4) その他わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園の再整備に当たって必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員の代表者

(2) 市教育委員会委員の代表者

(3) 市立幼稚園教職員の代表者

(4) 市立幼稚園PTAの代表者

(5) 市民からの公募による者

(6) 市職員の代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園の再整備が完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、会議に幼稚園に関する専門的知識を有する者その他必要な者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 委員会の会議は、公開とする。ただし、議長が必要と求めるときは、委員会の会議に諮って非公開とすることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校総務課において処理する。

(平31教委告示4・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年教委告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

つくばみらい市立わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園再整備検討委員会設置要綱

平成28年11月29日 教育委員会告示第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年11月29日 教育委員会告示第6号
平成31年3月25日 教育委員会告示第4号