○つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」使用取扱要綱

平成28年7月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」(以下「みらいりんぞう」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(令5告示148・一部改正)

(使用者)

第2条 みらいりんぞうは、次の各号のいずれかに該当する場合において、使用することができる。

(1) つくばみらい市の事業又はつくばみらい市が認めた事業で使用するとき。

(2) つくばみらい市の観光資源及び特産品の宣伝普及に寄与すると認められるとき。

(3) つくばみらい市のイメージを広く周知することができると認められるとき。

(4) 個人で使用するとき。

(5) その他、市長が適当と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、みらいりんぞうの使用を禁止する。

(1) 営利を目的とするとき。ただし、第4条の規定により市長が使用を認めたときを除く。

(2) つくばみらい市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(3) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(4) つくばみらい市の正しい理解の妨げになる、又は妨げになるおそれのあるとき。

(5) 特定の個人、団体、政党又は宗教団体を公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(6) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(7) その他、市長が使用を不適当と認めるとき。

(令5告示148・追加)

(使用届出)

第3条 営利を目的とせず、みらいりんぞうを使用しようとする者(以下「届出者」という。)は、みらいりんぞう使用届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) つくばみらい市(付属機関を含む。)が業務の目的で使用するとき。

(2) つくばみらい市内の教育機関等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(4) 個人若しくは家庭内又はこれに準ずる範囲内において使用するとき。

(5) その他市長が適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合は、その内容を審査し、使用を承認しないときは、みらいりんぞう使用(変更)不承認書(様式第5号)により届出者に通知するものとする。

(令5告示148・追加)

(使用承認申請)

第4条 営利を目的にみらいりんぞうを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、みらいりんぞう使用承認申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令5告示148・旧第2条繰下・一部改正)

(使用の承認等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、使用を承認したときは、みらいりんぞう使用(変更)承認書(様式第4号)を、使用を承認しないときは、みらいりんぞう使用(変更)不承認書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令5告示148・旧第3条繰下・一部改正)

(使用料)

第6条 みらいりんぞうの使用料は、無料とする。

(令5告示148・旧第4条繰下)

(使用期間)

第7条 みらいりんぞうを使用できる期間は、第5条の規定による承認を受けた日からその日以後の翌々年の3月31日までとする。

(令5告示148・旧第5条繰下・一部改正)

(使用の遵守事項)

第8条 第5条の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、みらいりんぞうを使用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された内容のみに使用すること。

(2) つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」デザインマニュアルに定められたデザイン(色、形等)を正しく使用し、キャラクターイメージを損なうデザインの改変をしないこと。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(3) 原則として、「つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」」との標記を記すこと。

(4) みらいりんぞうの右下に「((R))」との標記を記すこと。

(5) 商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。

(6) その使用承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

(7) 使用期間終了日までにみらいりんぞう使用商品等販売状況報告書(様式第6号)を提出すること。

(令5告示148・旧第6条繰下・一部改正)

(承認内容の変更)

第9条 使用者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、みらいりんぞう使用変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、使用の変更を承認したときは、みらいりんぞう使用(変更)承認書(様式第4号)を、使用の変更を承認しなかったときは、みらいりんぞう使用(変更)不承認書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

(令5告示148・旧第7条繰下・一部改正)

(違反等に対する取扱い)

第10条 市長は、使用者が第8条に定める事項を遵守しなかったとき、その他この告示に違反したときは、当該承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消した場合は、みらいりんぞう使用承認取消書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。

3 市長は、使用者が第8条に定める事項を遵守しなかったとき、届出や承認無くみらいりんぞうを使用していたとき、その他この告示に違反したときは、その使用の差止めの請求、必要な指示等を行うことができる。

(令5告示148・旧第8条繰下・一部改正)

(責任の制限)

第11条 前条の規定による承認の取消し、使用の差止めの請求その他みらいりんぞうの使用に関し使用者が損害を受けた場合であっても、市は一切の責任を負わない。

2 使用者がみらいりんぞうの使用によって、第三者に対して損害又は損失を与えた場合であっても、市は一切の責任を負わない。

(令5告示148・旧第9条繰下)

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示148・旧第10条繰下・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第148号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」使用取扱要綱の規定は、令和5年7月26日から適用する。

(令5告示148・全改)

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(令5告示148・全改)

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(令5告示148・全改)

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(令5告示148・全改)

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(令5告示148・追加)

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(令5告示148・追加)

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(令5告示148・追加)

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つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」使用取扱要綱

平成28年7月1日 告示第124号

(令和5年10月19日施行)